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アラートシート
台湾版特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)の実施について 2009/01/09
  台湾の知的財産局は、特許審査の迅速化のため、「特 許出願審査加速作業方案」を20081231日付で同局のウェブサイトにて公告し、200911日から、出願人による「特許出願加速審査」 の申請を受理することとなりました。上記公告を添付のように翻訳いたしましたので、ご参照くださ い。

  台湾知的財産局は、外国の特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)制度を参考にして、上記「特許出願審査加速作業 方案」により、出願人に対して、台湾出願に対応する対応外国出願の①特許公告、又は、②許可通知書の写し及び公告予定の特許請求の範囲、の提出を呼び掛けています。出願人が必要な書類を揃えて加速審査を請求した場合、知的財産局は原則として6ヶ月以内 に審査結果の通知書(審査意見書又は査定書)を発送しますので、権利化を早めることが期待できますが、実際の審査時間は、出願の属する技術分野によって変 わることが予想されます。

  ご参考のため、いくつかの注意事項を以下のようにまとめました。

1. 申請できる特許出願は、知的財産局より実体審査または再審査が始まる旨の通知が発せられたものに限られます。

2. 根拠とする外国対応出願は、当該外国特許庁により審査され許可されたものに限られます。

3. 根拠とする外国対応出願は、台湾で優先権主張した基礎出願に限られません。

4. 加速審査請求の所要書類は次の通りです:

(1) 発明加速審査請求書(当所にて作成可)

(2) 外国の特許庁により許可され且つ公告された対応出願の特許請求の範囲及びその 台湾語訳文、又は、外国特許庁からの対応出願の許可通知書、その公告しようとする特許請求の範囲及びその 台湾語訳文。なお、これらの書類は、国別の制限がありません。

(3) 上記(2)の特許請求の範囲の台湾語訳文が台湾で提出した請求範囲と異なる場合、その差異についての説明。

5. 対応外国出願の特許請求の範囲の台湾語訳文と台湾出願の特許請求の範囲とが異なる場合の差異説明につき、以下のように取り扱うことをお勧めいたします:

(1) 両者の特許請求の範囲が同一である場合、差異説明を提出する必要はありません。

(2) 外国対応出願の特許請求の範囲がより広い場合、台湾知的財産局は「行政コストの浪費を避けるため」との理由で、それを加速審査請求の根拠として提出するこ とを控えることが望ましいとしていますが、当所では、それを提出することをお勧めいたします。その理由としては、恐らく台湾知的財産局は、出願人が外国で 登録済みの広いクレームに基づいて、台湾の縮減後のクレームを再び拡大することをできるだけ避けたいと考えておりますが、出願人の立場に立って考えると、 やはり外国で登録済みの広いクレームを提出することにより、台湾での狭いクレームの登録性をサポートできると思われるからです。

(3) 対応外国出願の請求の範囲がより狭い場合の対処につき、以下に当所見解をご説明いたします。

I   このような対応外国出願を加速審査請求の根拠として提出した場合、台湾知的財産局から、台湾出願の請求の範囲を当該対応外国出願と同一の範囲に縮減するよう要求される可能性が高いと思われます。よって、このような場合、加速審査を請求することはお勧めいたしません。

II  台湾出願の請求の範囲を縮減補正しても、早期権利化を強くお望みの場合

A.  自発補正ができる時期において

特許出願の請求の範囲を対応外国出願の請求の範囲に基づいて縮減補正した上で、当該対応外国出願を加速審査請求の根拠とすることをお勧めいたします。

(自発補正ができる時期は、特許法第49条により、「優先日から15ヶ月以内」「審査請求時」「第3者により審査請求があった場合、実体審査通知の送達後3ヶ月以内」「意見書に対する応答期限内」及び「再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期間内」となります。)

B.  自発補正ができない時期において

実務では、「対応外国出願と同一の範囲になるよう補正する意向がある」旨の書簡及び補正案をともに提出することにより、台湾知的財産局からの補正指令を下してもらうことが可能です。

ただし、対応外国出願と同一範囲に補正した請求の範囲の特許性などについては、やはり審査されますので、必ずしも直接に許可査定されるとは限りません。

6. 政府手数料は不要ですが、当事務所手数料が発生します。

  もともと台湾の審査実務は、外国の審査結果を重要な参考資料としています。この「特許出願審査加速作業方案」を利用することにより、より確実に審査を促進 することができると考えられますので、当所としては、早期権利化を図るために、この方案を積極的に利用されることをお勧めいたします。

  ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

 
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