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「公平交易委員会の関連市場画定に対する処理原則」の一部規定の改正について



 「公平交易委員会の関連市場画定に対する処理原則」の一部規定の改正について

 
公平交易委員会(以下、「公平会」といいます)は、20231122日に改正「公平交易委員会の関連市場画定に対する処理原則(中国語:公平交易委員會對於相關市場界定之處理原則)」(以下、「本処理原則」といいます)を公布・施行しました。公平会は、その202212月に公布した「デジタル経済競争政策白書(中国語:數位經濟競爭政策白皮書)」において、デジタル経済の多面的市場における関連市場画定に関する法執行機関の立場及び方向性を提示しており、今回併せて世界の競争法の立法の趨勢を考慮し、また実務上の運用状況を斟酌した上で、本処理原則の改正を検討したと述べています。今回の改正の主なポイントは以下のとおりです。
 
一、改正ポイントその1:デジタルプラットフォーム経済に関する用語の定義の追加
 
デジタルプラットフォーム経済の隆盛により生じた多面的市場構造、及びユーザーグループ間で生じる相互的影響及びフィードバックされるネットワーク効果は、いずれも関連市場の画定に影響するため、公平会は多面的市場及び間接的ネットワーク効果という用語の定義を追加しました。(改正規定第2点)
 
二、改正ポイントその2:関連する製品市場と地理的市場の画定にかかる各考慮要素の追加
 
デジタル経済の発展における関連する製品市場及び地理的市場の画定にかかる各考慮要素の影響に対応するため、公平会は多面的市場構造におけるプラットフォーム事業者のビジネスモデル、ユーザーグループ間の取引関係又は間接的ネットワーク効果、製品の所在地域の使用言語及びその土地の文化、並びに価格構造、取引行為に対する影響、生産技術、規格又は基準が形成する互換性又は補完性、関連法規又は行政規則の市場競争に対する影響等を市場画定における考慮要素に追加しました。(改正規定第4点、第5点)
 
三、改正の主なポイントその3:「仮想的独占者テスト法(中国語:假設性獨占者檢測法)」を改正し、間接的ネットワーク効果も考慮に含める
 
デジタル経済においては、事業者が間接的ネットワーク効果を考慮して非対称的な価格構造を策定し、一部の製品価格を「ゼロ」とする可能性があるため、公平会は海外の関連市場画定に関する規定及び学術研究を斟酌し、市場画定に対する分析方法仮想的独占者テスト法の改正を行い、間接的ネットワーク効果も考慮するよう含め、また品質又はコスト等要素を価格変動の代わりに選択して分析できるようにしました。(改正規定第9点)
 
公平会は、202212月に公布した「デジタル経済競争政策白書」において、市場画定は公平会が法執行機関である場合、事業者間の競争範囲を画定する過程において使用し、これにより被調査事業者の行為により生じる競争制限を理解し、またこれに基づきその市場占有率及びそれが反映する市場力を推定することができると述べています。デジタル経済の隆盛に対応するため、本処理原則の改正を検討するという公平会のアプローチは賛同に値するものですが、今後も引き続き公平会が個別案件において本処理原則に照らしてどのように関連市場を画定するかを観察する必要があります。
 
上記処理原則の改正についてご質問等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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