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労使会議に関する注意事項



労使会議に関する注意事項

 

労働部より20191125日に「事業者が労使会議を開催する際に注意すべき事項」が公告されました。過去によく見られた質問がまとめられており、また労使会議に際して注意すべき15点の事項がリストアップされています。その要点について、ご紹介します。

 

1、事業者は労使会議の運営及び選挙を実施するために必要な費用、設備及び場所(例えば、選挙スタッフの旅費手当及び食事手当、投票用紙の印刷費用、選挙会場に要する費用、ビデオ会議に要する費用等)を提供しなければなりません。

 

2、事業者が労使会議の従業員代表者の選挙に対して公告すべき事項(例えば、従業員の代表者の人数、投票日時、投票場所、投票方法等)について指摘されています。

 

3、原則として、事業者は一定の間隔を定めて労使会議を開催しなければなりません。但し、事業者は内部の特殊な状況を考慮し、例外的に3ヶ月(又はそれ以下)の周期で少なくとも一回の労使会議を開催することもできます。

 

4、労使会議をビデオ会議で開催することもできます。そのためには、労使会議の同意を得るほか、ビデオ会議はその参加者、投票者及び会議の進行全般が識別できるものであり、且つ、会議内容全般を参加者全員と同時に共有できるようにしなければなりません。さらに、その会議記録は、参加者の身分を識別できる電磁的記録をもって出席記録としなければならず、それにより出席者人数及び決議要件を計算します。

 

5、労使会議の決議が「労働基準法」において従業員の同意が必要な事項(例えば、変形労働時間の採用、時間外労働、女性従業員の夜間労働等)にかかわる場合、その同意には期限付すことができます。

 

6、労使会議に関する書類は、5年間備え置かなければなりません。さらに、虚偽記録(例えば、会議に提案又は討論しなかった事項を会議記録に記載すること又は雇用主或いは従業員の代表者が会議に出席しなかったにもかかわらず出席記録に署名したこと等)は禁止されます。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 

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