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労使争議の調停に関する規定の改正



労使争議の調停に関する規定の改正

地方主務官庁が確実に労使争議処理法の規定に従い労使争議の調停業務を執行するようにさせるため、労働部は20191115日に「各級労働者行政主務官庁が労使争議事件を処理する際に注意すべき事項」を改正し、併せて名称を「主務官庁の労使争議の調停執行の注意事項」に変更しました。当該注意事項は即日発効されました。今回の改正案では、地方主務官庁、調停者や調停委員会の労使争議の調停手続きにおける執行に係る各種の義務や、調停会議の進行について新たに規定されました。改正のポイントについて、ご紹介致します。

1.     地方主務官庁は調停案件を受理した後、原則として、労使争議処理法により調停期日を決め、当該期日に調停を完成させなければなりません。

2.     地方主務官庁は調停者又は調停委員に対して、確実に下記原則に従い調停手続きを行うよう要求しなければなりません。

(1)     当事者が誠実な方法で手続きの進行に合わせるよう協力すること

(2)     当事者ができる限り早めに事実及び証拠を提出し、関連争点を整理するよう呼びかける

(3)     詳細に案件の資料を確認し、当事者の陳述の聞き取りを行うこと

(4)     当事者の申立て又は職権により事実及び必要な証拠について調査することができる

(5)     調査した事実により適切な調停案を決めること

3.     調停会議においては、当事者の同意及び調停者又は調停委員会の同意を得て、はじめて録音又は録画することができます。また、その同意は調停記録に記載しなければなりません。

4.     調停が不成立となった場合、速やかに争議を解決して労働関係を安定させるために、調停者又は調停委員会は当事者に対して、共同で仲裁に付託することができる旨を説明しなければなりません。

その他、地方主務官庁、調停者や調停委員会の義務に関しても、様々に規定されています。例えば、調停会議において、調停者又は調停委員会の議長の同意を得た場合を除き、他人がその場に在席することはできません。また、調停の進行を妨害する者は、退場を命じられる可能性があります。

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

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