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お知らせ:会社法改正による電子公告制度の導入および実施について



お知らせ:会社法改正による電子公告制度の導入および実施について

 

台湾では、会社法の改正により、インターネットを利用した電子公告が新たな公告方法として導入されました。

 

高度情報化社会の発展に対応するため、2018111日に改正された会社法第28条には、会社の公告方法の合理化及び効率化を図るため、電子公告が公告方法の一つとして追加されました。経済部は「会社法に基づく会社電子公告サイト」(https://ipcsa.nat.gov.tw/pap  以下、「当該サイト」という。)を、2019111日から運営しています。

 

会社は、商業登記電子証明書または会社代表者の電子証明書を利用し、当該サイトにログインした後、無料で電子公告を行うことができます。

 

会社形態と公告事項のいずれもが以下の条件を満たす場合、会社法が適用する公告方法として当該サイトに掲載できます。

 

1)当該サイトを利用できる会社:

会社法に規定される無限公司(合名会社に相当)、有限会社、両合公司(合資会社に相当)、非公開発行会社。

 

公開発行会社は、当該サイトを利用できません。

 

2)公告事項について:

会社法による公告すべき事項、例えば、公開発行会社でない株式会社が株主提案を受け入れたとき、株主総会の召集事由の主要事項を通知するとき、取締役及び監査役の候補者を指名するときなどが、これに該当する。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

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