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海外機関投資家合併後の保有台湾株式の直接譲渡が可能へ



海外機関投資家合併後の保有台湾株式の直接譲渡が可能へ

 

この度、金融監督管理委員会により発布された2019710日付金管証交字第1080318053号書簡によって、台湾の株式へ投資している海外機関投資家が合併した際に、以前より保有していた台湾国内上場会社の株式又はエマージング株式を直接合併後の存続会社に譲渡できるようになりました。より柔軟な投資設計が認められたことで、海外機関投資家にとっては選択肢が増えたことになります。

 

証券交易法第22条の2によると、公開発行会社の取締役、監察役、経理人(支配人)及び会社の株式総額の10%超を保有している株主は、株式を譲渡する際、原則として市場において取引するか、または主管官庁により指定された資格を満たす者を相手方として譲渡するしかできないとされています。

 

これにより、華僑および外国人投資証券管理弁法に基づき投資口座を開設した海外機関投資家が、台湾上場会社等へその株式総額10%超を投資している又は取締役/監察役等を派遣している場合、外国の法律に基づく合併に伴い、保有している台湾国内株式を他の海外機関投資家に譲渡する必要がある際、従来では原則として市場で取引しなければなりませんでしたが、今回新たに発布された書簡の規制緩和により、規定の書類を提出して移転を行えば、合併相手が証券交易法第22条の2に規定する「特定人」の要件を満たすことが認められ、今後は直接合併相手へ譲渡することが可能となりました。

 

以上のとおり、台湾株式へ投資する海外機関投資家が海外で合併する場合に、株式を売却する必要がなくなったことで、今後台湾株式への投資意欲がますます高まることが期待されます。

 

当事務所では、日本企業の投資に関する書面の作成、法的リスクの問題解決をサポートしてきた経験が豊富にございます。当事務所のサポートをご必要とされる場合、又は上記情報についてご質問等ございましたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

 

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