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「通報者保護法案」が行政院院会審議にて可決



「通報者保護法案」が行政院院会審議にて可決

 

通報者保護法の制定は、汚職防止の重要なメカニズムであり、国際的に自国の廉潔を示す重要な指標にもなります。内部者が不正事案を告発することを保護および促進するため、「通報者保護法案」が今年52日に行政院院会の審議にて可決されました。本案は合計19条となります。

 

「通報者保護法案」の要点は、以下のとおりです。

(一)    不正事案の範囲には、国家機関の不正事案だけでなく、民間組織の不正事案も含まれます。

(二)    二段階別通報メカニズムが採られています。第一段階では、内部通報並行メカニズムが採用されており、通報があった国家機関又は民間組織に自ら調査し是正する機会が与えられます。第二段階では、外部監督機能を持つ民意代表、メディアおよび公益団体が通報受理機関とされており、第一段階の通報が上手くいかなかったとき、通報者は第二段階の通報受理機関を通じてもう一度通報を行うことができます。

(三)    通報者の適用範囲を拡大するため、雇用、注文、委任関係を有する者はすべて通報者の適用範囲に含まれます。そのほか、調査協力者、証人および不正行為の決定または実施への参与を拒否した者(「準通報者」)も適用範囲に含まれます。

(四)    通報者および準通報者の労働権が保障され、報復性のある不利な人事を実施することは禁止されます。不利な人事決定を受けた通報者および準通報者には、独立した請求権が与えられ、復職、未払給与の支払い、人格権侵害の損害賠償等の請求権を含む原状回復および損害賠償を請求できます。ただし事実上の復職が困難な場合には、雇用主は労働基準法などで要求される額を下回らない従業員の退職金、年金および三ヶ月以上の補償金を支払えば、労働契約を解除することができます。また、労働契約に通報禁止に関する事項が規定されている場合、当該規定は無効となります。

(五)    「法廷の友の制度」が導入され、裁判所は必要な場合に、弁護士会、公益団体、業界団体、労働組合、所轄官庁または検察署に、法律および事実上の争点について意見を求め、事実認定及び法律適用の際の参考にすることができます。

(六)    通報者が受理機関に通報した際、その陳述の内容に法に基づき秘密を保持しなければならない事項が含まれている場合でも、秘密漏洩の責任を負わないとされており、通報者の法的責任の減免が図られています。

(七)    通報者は人身安全の保護措置を受けることができ、また身元の秘密が保持されます。

(八)    通報者が合理的に事実であるとの信用に基づき通報し、悪意がなかった場合、調査後にかかる内容が事実に基づいていなかったと判明した場合でも、保護を受けることができます。ただし、すでに公開された案件または明らかに開示されている案件に対してさらなる開示をした場合は、保護の対象外となります。

 

今後、通報者保護法が立法院にて可決された場合、通報者保護法の規定に基づいて、企業はどのように適切な内部通報制度および通報者保護規範を確立するか、またどのように通報案件の内部調査および処置等を行うかという問題に直面することとなります。当事務所では、クライアントの皆様の内部通報制度の確立、内部通報の案件調査をサポートしてきた経験が豊富にございますので、当事務所のサポートをご必要とされる場合にはいつでもご連絡いただければ幸いです。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

 

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