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「労働派遣」に関する労働基準法改正の動向について



「労働派遣」に関する労働基準法改正の動向について 

 

台湾では、もともと労働者派遣に関する特別の法令はありませんでしたが、労働基準法(以下、「労基法」という。)の一部改正案が2019426日に立法院で可決され、同年517日に施行されました。さらに、偽装派遣禁止等に関する労基法改正が2019524日に立法院において成立しました(施行日は決まっておりません)。これらは、人材派遣業を経営する会社(派遣会社)のみならず、人材派遣を受ける会社(派遣先企業)にとっても大きな影響を受ける可能性がありますので、これらの概要を紹介致します。

 

20194月に成立した労働基準法改正

 

1、期限のない労働契約締結の義務付け(9

労働契約には、期限の定めのない契約と、期限の定めのある契約(一定の法定の事由がある場合のみ締結可能)があります。本改正では、第9条に派遣会社と派遣社員との間の契約は、期限の定めのない契約にしなければならないという規定が追加されました

2、派遣先企業に対する賃金請求権(22条の1

派遣会社が派遣社員の賃金を滞納した場合において、所轄機関から処罰され又は期限内に支給するよう命じられてもなおも支給しないときは、派遣社員は派遣先企業に対して賃金を請求することができる旨の規定が追加されました。

二、20195月に成立した労働基準法改正

1、偽装派遣の禁止(第17条の1

偽装派遣の防止に関する規定が追加されました。すなわち、17条の1は、まず派遣先企業が労働者の面接を行い事実上採用を決定した後に、派遣会社に対して(当該労働者と労働契約を締結した上で)派遣するように依頼するような行為を禁止しています。また、このような行為が行なわれた場合、派遣社員は派遣先企業に直接雇用するように請求することができるようになります。

2、派遣先企業と派遣会社の連帯賠償責任(第63条の1

派遣社員が労働災害に遭った場合、派遣先企業及び派遣会社は、派遣社員に対して連帯して賠償責任等を負うようになります。

その他、派遣労働者の権利を保護するための様々な規定がこの改正に含まれています。

 

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

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