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金融資産証券化及び不動産証券化に関する規定の改正



民間の資金を公共建設投資に引き入れるために、業者の実務作業の柔軟性を高め、さらに資本市場のツールおよび資金調達手法の多元化の促進が必要だとして、金融監督管理委員会(以下「金管会」という)は201913日に「受託機構発行の受益証券および特殊目的会社発行の資産基礎証券の処理準則」(以下「処理準則」という)及び「受託機構が募集または私募する不動産投資信託および資産信託受益証券の処理弁法」(以下「処理弁法」という)の改正を予告しました。この改正には、受益証券の総括申請(届出)制度を追加し、証券化の私募と公募へと繋がるようなメカニズムを導入しています。

 

1.     総括発行制度

現行法によると、受託機構が募集または私募により受益証券を発行する場合、承認申請する(または届出が効力を持つ)必要があり、一回のみの募集しかできません。財務計画の柔軟性を高め、発行費用を抑えるために、今回の処理準則の法改正で総括申請(届出)制度が規定に追加されました。主に次のことが含まれています。

1.         総括申請(届出)後、5年以内に数回に分けて受益証券または資産基礎証券を発行できる。

2.         証券化の発行日程を促進するために、金融資産証券化の案件で申請制度を必要とする範囲を限定させる。

3.         実務運営上の需要に応じられるよう、公告および募集期限を延長する。また、総括申請制度の導入に応じて、総括方式により公開募集または私募を行う場合は、「各募集および私募が完了した後に」所轄機関に届出て検査を受けなければならないとされている。

 

2.     私募および公募の繋がりとなる制度の追加

現行の金融資産証券化および不動産証券化の法令にはいずれも私募および公開公募の規定がありますが、発行済の私募による受益証券を公開募集に切り替えるメカニズムがありません。改正後の処理準則および処理弁法により、次の条件に合う場合は、金管会に公開募集に変更するための申請をした後、証券取引所または財団法人中華民国証券店頭取引センターに上場または店頭取引を申請することができるようになります。

 

1.     受益証券または資産基礎証券を私募し、その交付日から起算して満3

2.     信託財産が安定的なキャッシュフローを有する場合、および

3.     適切な信用強化体制を提出する

 

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