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財政部による金融機構の共通報告基準及びデューディリジェンスの義務の範囲の明確化



OECDが主導するグローバルな税務情報交換に関する共通報告基準(Common Reporting Standard以下、「CRS」といいます)に合わせるため、財政部は20171116日に「金融機構の共通報告及びデューディリジェンス作業執行弁法」(以下、「共通報告作業弁法」といいます)を発布しました。共通報告作業弁法によると、201911日以降に開設された新しい口座について、金融機構はデューディリジェンスを一律に行わなければならず、また20181231日以前に開設された旧口座については、個人高資産口座である場合(20181231日における総残高又は価値が100USDを超える場合)、20191231日までにそのデューディリジェンスを完了させなければならず、その他の口座に対するデューディリジェンスは20201231日までに完了させなければなりません。

 

共通報告作業弁法に規定されている金融機構には、預金機構、保管機構、投資実体及び特定保険会社等機構が含まれます。また、当該弁法に規定されている金融口座には、預金口座、保管口座、投資実体に特有の権利・利益又は債権、現金価値を有する保険契約及び年金保険契約等の口座が含まれます。

 

財政部は2019131日に行政命令(台財際字第10724521950号令)を発布し、預金機構、保管機構、投資実体及び特定保険会社等金融機構は、その管理する「全ての類型」の金融口座(預金口座、保管口座、投資実体に特有の権利・利益又は債権、現金価値を有する保険契約及び年金保険契約を含む)に対して、デューディリジェンス及び報告を行わなければならず、当該金融機構及び金融口座とが対応関係を有する場合に限定しない旨、規定しました。

 

上記行政命令の主旨について、財政部は更に以下の説明を加えました。

・預金機構は、預金口座のみに限らず、管理する全ての金融口座についてデューディリジェンス及び報告を行わなければならない。

・銀行、証券投資信託事業者、証券投資顧問事業者、証券商又は保険業で信託業務を兼営する者は、その兼営する信託業務により他人が保有する金融資産の保管口座についてデューディリジェンス及び報告を行わなければならない。

 

共同報告作業弁法の規定に基づき、2020年より、報告金融機構は、毎年61日から630日までの期間において、税金徴収機関に対して、前暦年度に報告すべき口座情報及び情報のない口座について報告しなければなりません。

 

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