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公平会により結合が禁止されなかったが負担が付加された中嘉網路会社M&A案件について



公平取引委員会(以下、「公平会」という)は20181212日付第1413回委員会決議において、届出人である泓策創業投資股份有限公司と振瀚資本股份有限公司が計画している、安順開発股份有限公司、博康開発股份有限公司及びその従属会社(中嘉網路股份有限公司、全球数位媒體股份有限公司、中嘉寬頻股份有限公司及び12社のケーブルテレビシステム経営者を含む)との結合案件について、公平交易法第13条第2項の規定に基づき、その結合を禁止しないが、全体経済利益が競争を制限する不利益を上回るように、負担を付加することにしました。

 

公平会は、本結合案件は中嘉網路股份有限公司、全球数位媒體股份有限公司、中嘉寬頻股份有限公司及び12社のケーブルテレビシステム経営者の背後の株主構成の変動および経営権の移転のみに関わるものであり、かつ、結合に参加する事業者間に水平又は垂直競争関係がないため、多角化結合に該当すると指摘しました。

本結合の実施後、結合に参加する事業者が所属する関連市場における占有率、市場構造及び市場集中度はいずれも明らかな影響を受けず、本案件は市場の競争に対して実質的な減損効果を与えることはありません。逆に、結合事業者より消費者に有利となる多元的なサービスの選択が提供され、デジタル・コンバージェンスサービスの加速等全体経済利益にプラスとなります。よって、公平会は多角化結合届出案件の考慮要素を斟酌した結果、本結合の全体経済利益は競争を制限する不利益を上回ると認定し、その結合を禁止しないこととしました。

 

ただし、公平会は、結合事業者によりケーブルテレビシステム及びチャンネル代理業務が統合されることを考えると、価格決定能力に弱い新規参入、地域をまたがる、または独立のケーブルテレビシステム業者に対して、強制的な方法でチャンネルを抱き合わせ販売する動機及び可能性があり、又はチャンネル代理のライセンス取引条件に差別待遇がなされる疑いは排除できず、更にケーブルテレビシステムとマルチメディア内容発信プラットフォーム(即ちMOD)との間にプラットフォームを越えた公平競争問題が長期的に存在していると指摘しました。よって、競争を制限する疑いが生じる可能性をなくすため、公平会は以下の負担を付加することを決議しました。

 

1.  届出人は結合実施の翌日から3年間、毎年1231日までに、結合参加事業者又はその支配及び従属会社の代理チャンネルの当年度の販売方法、全国の各ケーブルテレビシステム経営者に対する当年度のライセンス条件、及び全国各ケーブルテレビシステム経営者が当年度に購入した結合参加事業者又は支配及び従属会社の代理チャンネルの名称及び数量等の資料を公平会へ提出し、審査を受けなければならない。

2.  結合参加事業者及びその支配及び従属会社は、結合実施の翌日より、全体経済利益に有益な事項を履行しなければならない。それには、消費者に有利な多元的な選択及び支払い方法の具体的措置、及び代理チャンネルのマルチメディア内容発信プラットフォーム又はその他公開放送、発信プラットフォームでの放送を積極的に促進する具体的措置が含まれる。更に、結合実施の翌日から3年間、毎年1231日までに、関連資料を公平会に提出し、審査を受けなければならない。

 

なお、本件の泓策創業投資股份有限公司の背後の株主には、公益基金及びその関連事業者が含まれていることに留意する必要があります。届出資料によると、これらの公益基金は財務性投資者にすぎず、泓策創業投資股份有限公司に対して支配性持株を有さないため、本件の結合参加事業者であるとは認定できないと説明されています。

しかし、公平会は、将来、信託法の所轄官庁が当該公益基金が関連法令に違反したため、本件への投資を停止し、又はその他必要な措置を取らなければならないと認定したことにより、本件結合参加事業者の背後の株主の変更により事情の変更が生じ、元の届出書面の記載と一致しなくなった場合、事前に公平会へ変更事項と理由を報告しなければならず、それを受けて公平会は新たに結合届出を提出する必要性があるか否かを斟酌することになり、かつ、事業者は結合を禁止しない又は新たな届出の提出を要求する旨の公平会からの書面通知を受領するまで、結合を行ってはならないと注意喚起しました。

 

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