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フードデリバリープラットフォームへの強制登録が始まる



食品安全衛生管理法第8条によると、中央所轄官庁が公告する食品業者は、中央または直轄市、県(市)の所轄官庁に登録申請してはじめて営業できることになります。指定を受けているカテゴリーおよび規模の食品業者がこの登録を行わなければいけない根拠として、衛生福利部(以下「衛福部」という。)が2013123日に「食品業者登録弁法」と、20141016日に「登録申請してはじめて営業できる食品業者のカテゴリー、規模および実施日」を公告しましたが、後に若干の改正がありました。

 

衛福部は、2018718日に「食品業者登録弁法」第4条の改正を公告し、食品の「物流業」を登録義務のある産業カテゴリーに指定しました。2018126日にさらに、「登録申請してはじめて営業できる食品業者のカテゴリー、規模および実施日」の改正案を予告し、このなかで食品の「物流業」とは、食品または食品添加物の運送という営業行為に従事する業者と明確に規定し、新たに工場登記、商業登記または会社登記を行う物流業者の登録義務は公告日から、すでにこれらの登記を終えている業者は、201971日から登録義務を負うことが明記されています。また、この「登録申請してはじめて営業できる食品業者のカテゴリー、規模および実施日」の改正案の意見提出期限は60日で、201923日までとされました。

 

衛福部は、改正案が通過すれば、フードデリバリー業者は今後食品物流業者として認定され、「食品業者登録弁法」により登録申請しなければならないと口頭で述べています。登録が完了していない場合に期限内に登録を完了するよう改善を求められたにもかかわらず、なおも改善しないとき、業者は3万元から300万元の過料に処され、状況が重大な場合は、さらに営業を禁止または停止させられます。この改正案の今後の動向について、フードデリバリー業者は十分に注意を払う必要があります。

 

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