ニューズレター
お知らせ:台湾における生物関連発明審査基準の一部改正について
お知らせ:台湾における生物関連発明審査基準の一部改正について
知的財産局は、2017年7月1日に発効した特許審査基準第二編第3章「特許要件」における「3. 進歩性」の改正に合わせて、生物関連発明審査基準(以下「本基準」)における「6.3 進歩性」の改正、並びに他の部分の構成の調整及び表現・語句の修正を行い、2018年12月7日に、本基準の一部改正を公布しました。本基準の改正は2019年1月1日に施行されました。
以下に、今回の本基準の改正要点をご説明いたします。詳細は添付の生物関連発明審査基準の改正版(日本語訳)をご参照ください。
1. 本基準における進歩性の態様及び進歩性に関する論述の改正
日本の生物関連発明審査基準における生物関連発明の態様の例示方式、及びよく見られる特許出願の態様を参考に、本基準における進歩性の態様を「核酸」「タンパク質」「抗原、抗体」「融合細胞」「形質転換体」「微生物」の6種類とするとともに、進歩性に係る新たな審査基準の論点に沿って、これら6態様の進歩性を判断するにあたり考慮すべき点を説明しています。また、日本の生物関連発明審査基準の実例、EPOの拡大審判部の決定及び我が国の実務上の事例を参考に、13の事例が追加されました。
2. その他の修正
本基準における、他の章節と重複している又は一致していない内容、実務上あまり見られない例、及び実体審査に関連しない記載が削除されました。それに代えて、よく見られる例が追加されました。
また、生物関連発明で審査実務上よく見られる問題についての説明が増やされました。さらに、事例の順序及び記載内容を現行の審査基準の規範及び審査実務に合わせて修正することで、関連規定が明確化されました。
ご質問、ご要望などございましたら、弁理士林宗宏(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。