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銀行法の一部改正案について



銀行業者の法令遵守の強化、責任者(中国語:負責人)による競業避止義務の遵守、マネー・ロンダリング及びテロ資金化防止のための国際協調推進、そして金融監督の有効性及び金融市場の競争力の向上を目的として、行政院は昨年1121日に金融監督管理委員会(以下「金管会」という)が提案した「銀行法」の一部改正案を承認した。現在、本改正案は立法院において審議されている。本改正案の概要は以下のとおりである。

1.            責任者による競業避止義務の遵守という職務上の基本的条件を実現するために、所轄官庁に対し、銀行の責任者が利益相反行為に及ぶことを禁止し、これに関する規定を制定する権限を与える(銀行法改正案第35条の21項)。金管会は、もともと競業避止を実現するために201866日付で「銀行の責任者が満たすべき資格、条件、兼職制限及び遵守すべき事項の準則」及び「金融持株会社の発起人及び責任者が満たすべき資格、条件、兼職制限及び遵守すべき事項の準則」の改正案を公告していた(金管銀法字第10702722440号)。これは、規制対象を「董事または監察人」から「董事または監察人本人及びその関係者」へ拡大するものである。

この関連規定制定に関する所轄官庁への授権規定に加え、第35条の22項の改正案では、銀行の責任者が授権規定に定められた資格及び条件を満たしていない場合、兼職制限又は利益相反禁止規定に違反した場合の法的効力を規定している。これには以下が含まれている。

-            銀行の責任者が準則に規定された資格及び条件を満たしていない場合、所轄官庁は解任しなければならない。

-            兼職制限及び利益相反の禁止に違反した場合、主務官庁は期限を定めて変更を命じることができる。正当な理由なく期限までに変更しなかった場合、解任しなければならない。

2.            マネー・ロンダリング防止に関する国際的な協調を強化するため、銀行法第51条の2を新設する。政府は、外国の政府、機関または国際組織との間で協力に関する条約、協定または協約を締結することができる旨規定する。また、政府は、互恵主義(相互主義)の原則に従い、関係機関、機構に対し、法令に従い必要な情報を外国政府、機関または国際組織に提供することを請求できる旨規定する。

3.            金融監督の効率を向上させ、銀行の違反行為を有効に是正するため、主務官庁が行える処分・措置を改正する。銀行法第61条の1に以下の処分・措置を追加する。

①.             投資を制限する。

②.             特定資産の処分または移転を命令または禁止する。

③.             期限を定めて支店・支部または部門の廃止を命ずる。

④.             銀行に対し、経理人または従業員が一定期間職務執行を停止することを命ずる。

⑤.             一定金額の準備金の拠出を命ずる。

⑥.             その他業務又は営業に関して必要な措置を講じる。

4.            違法行為防止のための威嚇効果が達成できるよう、罰則の章の過料の上限を引き上げる。また、罰則について深刻度に応じた対応ができるよう、銀行法第133条の1を新設し、軽微な違反である場合、主務官庁は罰則を免除し、その他の適当な指導措置を講じることができる旨規定する。

5.            クレジットカード業務の管理を強化するため、銀行法第131条の1及び第136条の3を改正し、「クレジットカード業務に関する管理規則」に違反した場合の罰則を新設し、また、クレジットカード業務を行う機関の経営者も罰則の対象になる旨規定する。

 

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