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台湾地区・大陸地区人民関係条例改正案(大陸投資者による無許可投資等の厳罰化)



中国の会社・個人など、大陸投資者(※)からの台湾に関する投資については「台湾地区及び大陸地区人民関係条例」で規制されている。しかし無許可投資に対する過料の上限が低すぎるため、違法行為の抑止効果が乏しいと指摘されていた。そこで、行政院は、大陸投資者による違法な投資を効果的に抑制するため、20189月に「台湾地区及び大陸地区人民関係条例」第93条の1改正案(以下、「改正案」という。)を立法院に提出した。改正案は、現在立法院において審議されている。

 

大陸投資者」には、中国の会社・個人のみならず、中国の会社・個人から一定の割合の出資を受けている外国企業等も含まれる。したがって、日本企業であっても「大陸投資者」に該当する可能性がある。

 

1.         過料の上限額の引上げ

改正案の最も重要な点は、大陸投資者が本条例第73条第1項により義務づけられている所轄官庁の許可を取得せずに台湾に投資を行った場合の過料の上限が、60万元(台湾元)から2500万元に引上げられていることである(改正案第93条の11項)。

また、大陸投資者が、再投資、投資額の査定又はその他の届出などについて法令に従って手続を行わなかった場合(第73条第3項及び第4項違反)の過料の上限が30万元から250万元に引上げられている(改正案第93条の12項、第3項及び第4項)。

なお、現行の法令でも、大陸投資者が台湾で違法な投資をして得た利益が過料の上限を超えている場合、所轄官庁は、当該利益の範囲内で、状況を考慮して、法定の上限額の拘束を受けずに過料を増額できるとされている(行政処罰法第18条第2項)。

 

2.         過料下限の引下げと微罪不処罰の規定の新設

一方、少額の違法な投資行為の場合にも、比例原則に適合し、かつ柔軟に執行できるようにする必要性を考慮して、過料の下限が引き下げられた。第73条第1項違反については12万元から5万元に、また第73条第3項及び第4項に対する違反については、6万元から5万元に引下げられている(改正案第93条の11項から4項)。

さらに、改正案では、微罪不処罰の規定も新設されている(第93条の1第6項)。本項では、所轄官庁が個別案件の具体的な事実を考慮して、期限を定めてまず違反者に改善を命じることができ、また、改善が完了した者に対する処罰を免除することができる旨規定されている。

 

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