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会社法改正に伴う届出、定款変更に関する件について



会社法改正に伴う届出、定款変更に関する件について

 

 

2018111日に施行された改正会社法により、以下の対応が考えられます。

 

一、      取締役、監査役、経理人及び持株又は出資額が10%を超える大株主の情報の届出

 

台湾において設立された全ての非公開発行会社(股份有限公司及び有限公司を含む。)は、取締役、監査役、経理人及び持株又は出資額が10%を超える大株主の情報を届け出る必要がある。

 

初回の届出期間は、2018111日~2019131日。その後、届出内容に変更があった場合、15日以内に変更の届出を行わなければならない。また、2020年以降は、毎年31日~331日に前年度の1231日までの情報を届け出なければならない。

 

二、      定款変更

 

定款を変更し、改正会社法における新制度を取り入れることで、企業経営をより柔軟化することが可能となった。

 

(1)会社の機関の簡素化

 

定款変更により、以下のように会社の機関を簡素化できる。

 

他の会社の完全子会社である会社(株主が単一の法人である場合)

・取締役を1名にすることが可能(取締役会不設置)

 改正前は3名以上

・監査役を選任しないことが可能

 

②①以外の非公開発行会社

・取締役を1名にすることが可能(取締役会不設置)

※①②ともに取締役を2名とすることもできるが、この場合は取締役会の規定が準用される。

 

2)取締役会、株主総会の方式

定款変更により以下が可能となる。

・全取締役の同意があった場合、取締役がその回の取締役会の議案について書面によりその議決権を行使。

・(非公開発行会社の場合)株主総会をテレビ会議の方式で開催する。

 

3)剰余金の配当の回数

定款を変更し、剰余金の配当を1年ごと、半期ごと又は四半期ごとに行えるようにすることができる。

 

上記の届出及び定款変更手続については、いずれも当事務所にて代行させていただくことが可能です。ご希望の場合はいつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

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