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年休有給休暇の取り扱いに関する労働部の解釈通達



年休有給休暇の取り扱いに関する労働部の解釈通達

 

 

2016年末の労働基準法改正では、年次有給休暇(以下「年休」といいます。なお、中国語は「特別休假」。)の買取に関する規定が設けられ、さらに今年3月に施行された労働基準法改正では、年休の翌年度への繰越の規定が追加されました。これらの改正について、労働部より通達が示されました。以下では、その概要をご説明致します。

 

一、未消化の年休の繰り越しの期限

 

雇用主は、原則として年度終了時(契約が終了した場合には契約の終了時)に未消化の年休について従業員に対して賃金を支払う(買取る)義務を負います。ただし、労使双方の合意により、翌年度へ繰り越すことができます。繰り越された未消化の年休については、翌年度終了時または契約終了時になお消化されていない場合、雇用主は賃金を支払う義務を負います。(改正労基法第38条第4項)

 

本項について、労働部は2018411日労働条2字第1070130350号通達において、次のような解釈を示しました。

 

l   未消化年休を翌年度に繰り越すためには、雇用主は、労働組合または労使会議の同意の取得のみでは足りず、個別の労働者との間の合意が必要である。なお、雇用主が、未消化の年休を一律翌年度に繰り越す旨を事前に規定することは労基法に違反する。

l   繰越期限については、労使双方の合意により1年よりも短い期間とすることができる。この場合において、期限が満了したときは、期限を延長することができるが、延長された期限はその年度の末日を超えてはならない。

 

二、平均賃金算定時における未消化年休の買取金額の算入の要否及び日数

 

平均賃金は、退職金や解雇手当などを計算する際のベースとなるもので、「計算原因の発生日から遡って6ケ月の期間に得られた賃金総額をその期間の総日数で割って得られた金額」と定義されています(労基法第2条第4号)。

 

この条項と年休買取の関係について、労働部は2018411日労働条2字第1070130382号通達において、次のような趣旨の見解を示しました。

l   未消化年休が生じた年度(繰り越される前の年度)の終了時点が、計算原因の発生日から遡って6ケ月の期間に含まれない場合、平均賃金には算入しない。

l   未消化年休が生じた年度(繰り越される前の年度)の終了時点が、計算原因の発生日から遡って6ケ月の期間に含まれる場合は、平均賃金に参入される。この場合、未消化日数のうち何日分を算入すべきかにという問題が生じるが、この点については明文の規定はない。したがって、労使双方による協議によって決定することができる。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

 

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