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労働基準法の一部改正案について



労働基準法の一部改正案について

 

20161221日に改正された労働基準法(以下、「現行労基法」といいます。)の施行以降、労使双方から、延長労働時間の時間数に対する制限、定例休日(中国語「例假」)の制限及び特別休暇に関する規定等について、現実に即して適切に緩和すべきであるとの意見が相次いで出されました。それを受け2017119日に、行政院により労働基準法改正案が立法院に提出され、現在立法院で審議されています。

 

立法院に提出された改正案の概要は以下のとおりです。

 

1.         休息日の労働時間及び割増賃金の計算方法の見直し(改正案24条)

 

現行労基法243項では、休息日の労働時間及び割増賃金の計算について、4時間以下の場合は4時間と、4時間を超え8時間以下の場合は8時間と、そして8時間を超え12時間以下の場合は12時間とみなす旨規定されています。

 

改正案では、休息日の労働時間及び割増賃金の計算については、実際の出勤時間に従って労働時間を認定し、割増賃金を計算する形に変更されました。

 

2.         延長労働時間の上限の緩和(改正案32条)

 

現行労基法は、1ヶ月の延長労働時間の上限を46時間としています。

 

改正案でも、46時間の原則は維持されています。ただし、労使双方がこの上限を柔軟に調整できるように、雇用主は労働組合(労働組合がない場合は労使会議)の同意を得た場合、3ヶ月を一区間として延長労働時間を柔軟に運用することができるようにしました。具体的に言いますと、改正案では、1ヶ月の延長労働時間の上限は54時間にまで緩和されるものの、3ヶ月の延長労働時間の合計は138時間(46時間3)を超えてはならないという形に変更されました。

 

なお、この規定を活用する場合、雇用主は所在する自治体の管轄官庁へ届出る必要があります(従業員が30人未満の場合は除く)。

 

3.         シフト制勤務の休息時間の短縮(改正案34条)

 

現行労基法342項によれば、シフト制で勤務させる労働者の勤務時間を決定する際は、少なくとも連続で11時間の休息時間を与えなければなりません。この規定は昨年末の労働基準法改正で規定されたものの未施行の状態にありましたが、施行した場合特定の業界に大きな影響が出ることが予想されていました。

 

この影響を緩和するため、改正案では、連続で11時間の休息時間を与えるという原則を維持しつつも、この制限を一部緩和することになりました。具体的に言いますと、雇用主は労働組合(労働組合がない場合は労使会議)の同意を得た場合、別途適切な休息時間(8時間以上であることが必要。)を与えることを約定することができるという形となりました。なお、この場合、雇用主は所在する自治体の管轄官庁へ届出る必要があります(従業員が30人未満の場合は除く)。

 

4.         定例休日に対する制限の緩和(改正案36条)

 

現行労基法では、7日間に少なくとも1日の定例休日を与えなければならず、そして特殊な状況を除いて、原則として6日を超えて連続で出勤させてはならないとされています。ただし例外として、4週間単位の変形労働時間制を実施している事業者であれば、2週間内で2日の定例休日を自由に調整することができます。

 

改正案では、定例休日の調整に関する制限が緩和されています。改正案によれば、4週間単位の変形労働時間制の適用対象でなくても、目的事業管轄官庁の同意及び主務官庁の指定を受けた業種に該当する場合において、労働組合(労働組合がない場合労使会議)の同意を得たときは、7日間の周期内で定例休日を自由に調整することができるようになります。

 

なお、この場合も、雇用主は所在する自治体の管轄官庁へ届出る義務を負います(従業員が30人未満の場合は除く)。

 

すなわち、改正案では、「6日を超えて連続勤務させてはならない」という制限はなくなり、定例休日を7日間の周期内でどの日としてもよいということになります。よって、極端な場合には、2つの定例休日の間隔が12日になることもあります。(14日の期間内に、初日及び末日を定例休日とした場合。)

 

5.         未消化特別休暇の繰越しに対する制限の緩和(改正案38条) 

 

現行労基法によれば、特別休暇(年次有給休暇)が年度終了時に未取得である場合、雇用主は未消化日数に応じ賃金を支払う義務を負います。

 

改正案では、年度の終了の際に取得されていない特別休暇の日数は、労使双方の協議により次年度に繰り越すことができるとされました。ただし、繰り越された特別休暇が、次年度の終了時又は契約終了時に未取得である場合、雇用主はその日数に応じ賃金を支払う義務を負います。

 

この改正案の内容は、現在立法院で審議されている状況ですが、現時点では2017年の年末までに法改正が完了することが見込まれています。今後、ある程度修正される可能性もありますが、変更の幅はそれほど大きくないと予想されます。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

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