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「電気・電子商品表示基準」一部改正案の予告



「電気・電子商品表示基準」一部改正案の予告

 

商品表示法第11条により、所轄省庁は、特定の商品について商品の表示内容・方法に関する基準を制定する権限が与えられています。経済部は、本条に基づき、電気・電子商品を台湾市場で流通させる際の商品表示について、201738日に「電気商品表示基準」及び「情報・通信・消費性電子商品表示基準」を統合する形で、新たに「電気・電子商品表示基準」(以下、「本基準」といいます。)を公布しました。本基準は201838日に発効するものの、企業は公布日から自主的に本基準に従って表示することができるとされています。

 

ところが、公布後、企業から本基準に従って表示するのは困難であるとの意見が相次いで出されました。そこで経済部はこのような意見に対応するため、10月下旬に本基準の一部改正案を公表しました。改正案の概要は以下のとおりです。

 

1.         「機能」の表示義務の見直し。

 

ハードウェアの商品、部品及び消耗品に関しては、3月に公布された基準では「機能規格」を表示すること、すなわち「機能」及び「規格」の双方を表示することが義務づけられています。しかし、「機能」はしばしば商品の名称や使用方法に含まれており、また実務上機能のみを区別して表示する実益もないので、「機能規格」が「規格」に変更されました。(改正案第3項)

 

2.         「規格」の表示場所についての見直し

 

部品及び消耗品の表示項目「規格」について、3月に公布された基準では、商品本体上に表示することが要求されています。しかし、電気・電子商品の特性及び業界のニーズに応じて、「規格」は商品本体、内・外包装又は説明書のいずれかの上に表示すれば足りるという内容に変更されました。

 

改正案の全文(中国語)は以下のウェブサイトで入手可能です。

http://gcis.nat.gov.tw/mainNew/publicContentAction.do?method=showPublic&pkGcisPublicContent=4728

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

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