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インスタントメッセージ定型化契約(使用約款)に記載すべき事項及び記載が禁止される事項(案)について



インスタントメッセージ定型化契約(使用約款)に記載すべき事項及び記載が禁止される事項(案)について

 

 

現在、台湾ではインスタントメッセージサービスの利用の普及とともに、消費者紛争も多くなってきています。そこで、インスタントメッセージのアカウントの乗っ取り、停止及びアプリ内で購入したデジタルコンテンツ(例えばスタンプなど)の消失などによる消費者紛争を適切に処理するため、行政院消費者保護委員会によって「インスタントメッセージ定型化契約(使用約款)に記載すべき事項及び記載が禁止される事項」の案が議決されました。早ければ今年(2017年)8月に実施される予定です。

 

以下、その要点を説明します。

 

一、         インスタントメッセージサービスの定義の明確化

インスタントメッセージサービスを他のオンラインサービス(例えば、オンラインゲーム、友達作りサイト又は動画共有サイトなど)から明確に区別するため、この案では特にユーザーがパソコン、スマート・デバイス又はその他の電子メディアを利用して、インターネットを通じて音声、画像、文字、データ、ファイル又はその他のメッセージを他のユーザーに送信する閉鎖型通信サービスを規制対象とする旨規定されている(台湾でしばしば用いられているLINEWhatsAppWeChatFacebook MessengerSkypeYahoo! Messenger及びJuikerなどはいずれもこれに該当する。)

 

二、         消費に関する情報の開示義務

事業者は、(1) 事業者の名称及び連絡方法、(2) 契約及びサービスの内容、(3)契約解除又はサービスの停止の事由、及び(4)消費者紛争の処理メカニズムなどの情報を消費者に開示する義務を負う。

 

三、         アカウントの乗っ取り又は削除に関する対応義務

l   消費者のアカウントが乗っ取られた場合、事業者は消費者にその旨を通知し、そのアカウントを停止する。乗っ取られたアカウントのパスワードを消費者が変更した後、利用を再開する。

l   消費者が自らアカウントを削除する場合に、事業者は警告メッセージを表示する。

l   消費者のアカウントが、端末装置の変更や不法な侵入により削除された場合に、事業者はそのアカウント、前払金額、及びアプリ内で購入したデジタルコンテンツ(例えばスタンプなど)の回復に協力する義務を負う。

 

四、         システムセキュリティの維持

事業者はシステムセキュリティを維持する義務があり、システムに不法な侵入があり、又は破壊された場合、合理的な措置を講じて原状回復しなければならない。また、ハードウェア又はソフトウェアのメンテナンスのため一時的にサービスを停止する場合、不可抗力又はその他の緊急の理由がある場合を除き、七日前までに公式サイトでのお知らせ、SMSEメール又はプッシュ通知などの方式で消費者に知らせる義務を負う。

 

五、         定型化契約条項(使用約款)の公平性

事業者は以下の事項を記載してはならない。

l   事業者が一方的に契約又はサービスの内容を変更できること。

l   事業者がいつでも契約を終了又は解除できること。

l   事業者の損害賠償責任をあらかじめ免除すること。

l   消費者が契約書を検討するための法定期間(30日以内の合理的な期間)又は契約の解除もしくは終了する権利を放棄すること。

 

六、         個人情報の保護

事業者は消費者の個人情報に関して、以下の事項を規定してはならない。

l   消費者による個人情報に関する権利の行使をあらかじめ放棄又は限定すること。

l   事業者が、特定目的に必要な範囲外で消費者の個人情報を利用できること。

 

この案が成立し施行された場合、対象となる事業者はこの規制に従ってサービスの利用規約などを変更する必要があります。規制違反があった場合、消費者保護法第17条第4項及び第5条により、「記載すべき事項」が強制的に契約の一部となることに加え、記載が禁止される事項を規定した条項も無効となります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

 

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