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閉鎖性股份有限公司に関する疑義について



201571日に総統により公布された会社法(公司法)の改正により第13節として閉鎖性股份有限公司(閉鎖株式会社)の規定が追加され、201594日に施行されました。

経済部(経済省)は、20151229日に発布した通知(經商字第10402137390号函釋)により、閉鎖性股份有限公司に関連する疑義について以下のとおりその見解を明らかにしました。

1.      閉鎖性股份有限公司は存続期間を通じて株式譲渡が制限されます。したがって、その定款において「株主が有する株式は、株式譲渡制限期間の終了後は自由に譲渡できる」と規定することは会社法に違反します。

2.      閉鎖性股份有限公司は、その会社が発行する株式について、額面株式と無額面株式の双方が存在する状況とすることはできません。但し、閉鎖性股份有限公司が発行する株式について、当初は全ての株式につき額面株式方式を採用し、その後関連法令に従って全ての株式につき無額面株式方式を採用する形に変更することはできます。逆も同じです。

3.      株式の議決権の信託については、その本質は信託であるので、株主は株式を受託者に譲渡する必要があります。受託者は自己の名義によって議決権を行使するものであり、委託した株主を代理して行うものではありません。

 

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