ニューズレター
知的財産裁判所がNAND型フラッシュ・メモリ関連特許権の侵害事件につき台湾企業による特許権侵害を認める
知的財産裁判所(智慧財産法院)は2015年10月に103年(西暦2014年)度民専訴字第48号中間判決を作成し、日本の電子部品関連の大企業である東芝が、台湾企業4社が製造、販売するいくつかのNAND型フラッシュ・メモリ製品が同社の特許権を侵害していると提訴した事件につき、そのうち3製品(A5U1GA31ATS-BC、A5U2GA31BTS-BC、A5U4GA31ATS-BC)は特許権の侵害が成立すると判断し、特許権が有効であると認定した。
東芝はこの訴訟提起と同時に、2件の特許権(中華民国第154717号及び第I238412号特許)を主張した。知的財産裁判所は前述の中間判決のなかで、被告の3つのNAND型フラッシュ・メモリ製品と第154717号の特許請求の範囲における技術手段、機能及び結果が実質的に同じであるため、均等侵害が成立する、と判示した。また、第I238412号特許について、裁判所は、当該これら3製品の規格書を特許権侵害の対比の根拠として、当該これらの製品は文言侵害(文言上の侵害)を構成する、と判示した。