ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

最高行政裁判所が商標名称の普通名称化の判別基準及び挙証責任を開示



商標が既に指定商品又は指定役務の普通名称化の標章、名称又は形状となっている場合、商標主務官庁は職権で又は請求によりその登録を廃止しなければならない。この商標名称の普通名称化に係る規定は、商標法第63条第1項第4号において明文化されている。

商標登録後、仮に商標権者が不当に使用したため又はその商標の識別性の保護を怠ったため、当該商標が商品又は役務の普通名称化の名称又は形状となった、若しくは商品又は役務の普通名称化標章となった場合、当該商標は既に商品の出所を識別且つ表彰する特徴を備えておらず、商標が有すべき基本機能を失っている。公共の利益及び識別性を考慮し、市場競争者の競争参加を阻むことのないよう、商標法には「商標主務官庁はその登録を廃止しなければならない」という明文規定が置かれている。しかし、商標名称の普通名称化に係る判別基準又は挙証責任について、商標法には明文規定が置かれていない。

最高行政裁判所104年(西暦2015年)度判字第488号判決の主旨には、商標名称の普通名称化に係る判別基準として、当該商標名称(即ち、商標とする当該語彙)につき一般消費者が認識する主たる意味を判別基準とすることが開示されており、学説上は「主要意義判断基準」(primary significance test)と呼ばれている。商標の廃止は、既に付与された商標専用権を事後に剥奪するものであるため、より強力な証拠力(証明力)が要求される。即ち、圧倒的多数の消費者が当該語彙を商品の出所を示す名称としてではなく、商品の普通名称化の名称として使用していることを証明することができなければ、その商標の登録を廃止することはできない。

商標名称の普通名称化に係る挙証責任について、最高行政裁判所は、「商標登録の廃止を申請する場合、商標名称が確かに普通名称化しているか否かの事実について挙証責任を負わなければならない」と開示している。

 

 

回上一頁