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著作権法改正案において孤児著作物関連規定の増加を立案



インターネット科学技術の急速な発展に伴って、著作物の数は劇的に増加した。この現象は、「孤児著作物」(Orphan works、即ち、著作権法で保護されるものの、著作財産権者が誰かわからない著作物)の激増という現象も引き起こし、その結果、著作権法に規定されている「利用者は著作財産権者の使用許諾又は同意を得なければならない」という原則の適用を困難にしている。著作物の流通、利用を促進するため、著作財産権者の権益と社会の公共利益との公平性に配慮し、経済部智慧財産局(※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当)は、著作権法改正案に孤児著作物に関する規定を新たに増加することを立案した。

台湾では現在、「文化創意産業発展法」第24条においてのみ孤児著作物の利用方法が規定されているが、その適用範囲は文化創意産業に限定されている。智慧財産局は社会発展のニーズを考慮し、及び当該局は既に「文化創意産業発展法」第24条の規定により「著作財産権者不明の著作物(孤児著作物)の使用許諾の許可及び使用料に係る規則」(「著作財産権人不明著作利用之許可授権及使用報酬辦法」)を制定しており、適用範囲を拡大して業務及び法規の統一を図るため、著作権法に「文化創意産業発展法」第24条及び日本の著作権法第67条の2などの規定に倣って孤児著作物の利用方式に関する規定を増加することを立案した。

智慧財産局が20151030日に公布した著作権法改正案第3稿(以下、「改正案」という)第80条の規定によれば、利用者は、既に公開発表されている著作物につき、著作財産権者不明又はその所在不明により、既に相当の努力を払ったものの、使用許諾を受けることができなかった場合、著作権主務官庁に強制許諾を申請することができ、著作権主務官庁が使用料を決定し並びに使用許諾した場合、利用者は使用料供託後、許可された範囲内で当該著作物を利用することができる。且つ、孤児著作物の著作財産権者の利益にも配慮し、改正案には、孤児著作物の使用料は、一般の著作物につき自由な協議を経て支払われる合理的な使用料に相当する金額でなければならず、且つ著作権主務官庁による使用許諾は適当な方式で公告しなければならないことも明確に規定されている。

このほか、孤児著作物利用の時効性と著作権主務官庁の審査効率の促進の双方に配慮し、改正案第80条には、著作権主務官庁の審査期間中、利用者は保証金を供託すれば、先に当該著作物を利用することができ、保証金供託後は、以下の情況により処理する旨の規定が増加された。

1、    利用者が保証金を供託して先に利用する場合、もし著作権主務官庁の使用許諾を受けた後、供託済みの保証金が定められた使用料を超えなければ、再度納付する必要はないが、不足している場合には追納しなければならない。定められた使用料を超えた分については、利用者の請求により返金しなければならない。

2、    利用者が保証金を供託して先に利用する場合、もし著作権主務官庁の使用許諾を受けていなければ、当該著作物の利用を停止し、並びに利用者が供託した保証金から、著作権主務官庁が定めた当該利用期間分の使用料を差し引かなければならず、残額があれば、利用者の請求により返金しなければならない。但し、もし不足があれば、利用者はその差額を追納しなければならない。

 

 

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