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証券取引所及び店頭売買センターが取引の一時停止及び再開に係るメカニズムを新たに増加


Odin Hsu/Izzie Chen

「台湾証券交易所股份有限公司対有価証券上市公司重大訊息之公開処理程序」(「台湾証券取引所が上場会社の重大情報を調査・確認し開示する際の処理手続き」)及び「財団法人中華民国証券櫃檯買売中心対上櫃公司重大訊息之査証暨公開処理程序」(「財団法人中華民国証券店頭売買センターが店頭公開会社の重大情報を調査・確認し開示する際の処理手続き」)(以下、「重大情報処理手続」と総称)に、それぞれ、「取引の一時停止及び再開」に関するメカニズムが追加され、2016115日から実施された。

証券取引所及び店頭売買センターがこのメカニズムを新たに追加したのは、当該メカニズムによって、取引時間内に発生し又は発表された重大情報を投資家に広く公開するのに十分な時間を確保し、情報が非対称であるといった情況を減らし、また、投資家に情報を消化するための時間を提供することができるようにするためである。

取引の一時停止について、「重大情報処理手続」では、上場(店頭公開)会社が以下のいずれかに該当することを開示する場合又は取締役会を召集して決議する場合、証券取引所(店頭売買センター)に取引の一時停止を申請しなければならない、と規定されている。

一、大幅な減産又は全業務の停止。

二、「公司法」(「会社法」)第185条各号の事項。但し、株主の権利又は証券価格に対して重大な影響がない場合、この限りではない。

三、裁判所への破産又は更生の申立て。

四、合併、分割、企業買収、株式交換、転換又は譲受、又は取り消し。但し、「企業併購法」(「企業合併買収法」)の規定により株主総会の決議を経る必要のない合併買収を行う場合、又は株主の権利若しくは証券価格に重大な影響がない場合、この限りではない

五、新製品の開発の成功、開発に成功した試験製品の量産段階への正式な移行、新製品又は新技術の開発の重要な進捗。但し、株主の権利又は証券価格に重大な影響がない場合、この限りではない。

六、その他、株主の権利又は証券価格に重大な影響を与える場合。前記の場合に加え、上場会社が、その株主の権利又は証券価格に重大な影響を及ぼす内容がメディアの報道又はその他の情報で顕われているのを発見し、且つ発見当日に説明することができない場合にも、証券取引所に取引の一時停止を申請しなければならない。

このほか、前記の上場(店頭公開)会社が自発的に申請する場合に加えて、証券取引所(店頭売買センター)も、(1)マスメディアの報道や情報が上場(店頭公開)会社の株主の権利又は証券価格に重大な影響を及ぼし、且つ上場(店頭公開)会社が当該重大な事情につき完全に説明することができないとき、又は(2)上場(店頭公開)会社が取引の一時停止事由に関連する情報について完全に説明することができないときは、強制的に取引を一時的に停止し、又は取引一時停止の継続をすることができる。

取引の再開については、上場(店頭公開)会社の申請によりその取引を再開する、又は、証券取引所(店頭売買センター)が関連情報につき既に完全に説明された又は情況が変わったと認める場合取引再開を公告するとされている。

この新たに追加されたメカニズムに対応するため、証券取引所(店頭売買センター)は、「重大情報処理手続」において、上場(店頭公開)会社が取引の一時停止及び再開申請に係る作業手続を定め取締役会の承認を得えることを義務付けている

 

 

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