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「電子票証発行管理條例」改正


Benjamin K. J. Li/Maggie P. Chang

「電子票証発行管理條例」(「電子マネーカード発行管理條例」。以下「本法」という)は2009年に制定、公布された後、2015年に初めて改正され、改正条文は2015626日に発効している。以下、本改正の重要な点を簡単に説明する。

一、3条の「多用途の支払いに使用」に関する定義を改正し、次のように規定した。

「多用途の支払いに使用」とは、「電子票証」(電子マネーカード)を、特約機関が提供する商品やサービスの対価、政府機関の各種費用・手数料及び主務官庁の許可を受けたその他の費用・手数料の支払いに使用できることをいう。但し、以下の場合を除く。

(一)  交通輸送サービス利用の支払いについてのみ使用され、その許可を受けている場合、

(二)  電子支払機関が受け取るチャージ金。この例外は、「電子支付機構管理條例」(「電子支払機関管理條例」)に電子支払機関が受け取るチャージ金について既に規定があることを理由に、当該タイプのチャージ金を適用除外としているものである。

二、5条の1を追加し、発行機関が発行する記名式「電子票証」が、一定の条件を満たしている場合、カード所有者の指示により、記名式「電子票証」にチャージされている金員を同一のカード所有者の電子支払口座に振替えることができる旨、また、主務官庁は当該振替金の金額を制限することができる旨明記した。

三、7条及び第29条を改正し、「電子票証」発行機構は、主務官庁から「電子支付機構管理條例」に基づく許可を受けた上で、電子支払業務を兼営することができる旨明記し、また、電子支払機関は、本法に基づく主務官庁による許可を受けた上で、「電子票証」業務を兼営することができる旨明記した。

四、18条を改正し、非銀行(ノンバンク)発行機関は、「電子票証」を発行し受領した預り金により得た利息(※原文は「孳息」。直訳は「果実」)又はその他の収益について、その一定比率の金額を銀行の専用口座に預け入れ、これをカード所有者に還元し又は主務官庁が認定するその他用途での使用に供しなければならない旨明記した。

五、22条を改正し、発行機関は、カード所有者に、取引明細の問い合わせに係るサービスを提供しなければならない旨明記した。

六、29条の1を追加し、発行機関は自律組織(同業者団体)に加入しなければならず、且つ自律組織の業務規章及び自主ルールを遵守しなければならない旨、明記した。

七、30条の刑事責任に関する規定を改正した。その主要な改正内容は以下のとおり。

1)「電子票証」を偽造、変造した場合、もとより刑法の規定により処罰することができることを考慮し、本条の「電子票証」の偽造、変造に関する刑罰を削除した。

2)本法改正前、本法の規定に反した場合で、犯罪収益が一定の金額に達したときは、その刑事責任を加重することができた。しかし、司法実務において犯罪収益の認定が容易ではないことを考慮し、原条文の犯罪収益を犯罪責任加重の条件とする旨の規定を削除し、一方で併科する罰金の上限を引き上げた。

3)市場秩序を守るため、発行機関でない者が発行した「電子票証」を販売した場合の処罰規定を追加した。

4)処罰対象が法人の代表者、代理人、被雇用者又はその他の従業員に及ぶことを明記した。

八、31条、第33条、第35条を改正し、また第31条の1を追加し、行政罰に関する規定を改正及び追加した。

これらの改正以外に、銀行法第42条の1が削除されたことに合わせ、金融監督管理委員会は2015423日に通達を公布して「銀行発行現金儲值卡許可及管理辦法」(「銀行がプリペイドカードを発行する際の許可及び管理規則」)を廃止した(金管銀票字第10440001830号)。これにより「電子票証発行管理條例」が多用途支払使用手段に関する統一規範となった。過去、銀行及び非銀行「電子票証」発行機関にはそれぞれ別個の規範が適用されていたが、かかる情況が解消された。

 

 

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