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中国の分割出願実務



1つの専利(発明特許、実用新案登録、意匠登録を含む)出願に2つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は、自発的に又は中国審査官の審査意見に基づいて、分割出願を提出することができる。単一性を明らかに欠く専利出願に対して、中国の審査官は審査時に、直接、1番目の独立請求項を含む1グループの専利請求の範囲に対して検索審査を行い、相応の審査意見を送付するとともに、単一性を欠いていることを伝える。同時に、既に検索及びコメント済みの当該グループの専利請求の範囲を削除して、当該グループの専利請求の範囲と単一性を有さない未検索の専利請求の範囲を残す場合、このような補正方法は中国の「専利法実施細則」第51条第3項の規定に違反するため受理されない旨を出願人に通知し注意を促す。上記の点を考慮すると、重要な発明は1グループ目の専利請求の範囲に入れる方がよいと考えられる。

中国の「専利法実施細則」第42条には、登録手続の期限日まで分割出願を提出することができるが、特許出願が既に拒絶され、取り下げられ又は取り下げられたとみなされた場合は、分割出願を提出することはできない、と規定されている。具体的には、中国の専利制度下において分割出願を提出できる時期は、以下のとおりである。原出願の「形式審査」及び実体審査段階、中国国家知識産権局(日本の特許庁に相当)が原出願(最も早い「親出願」を指す)に対して作成した「授権通知」(特許権、実用新案権又は意匠権を付与する旨の通知書)を受領した日から2ヶ月以内(即ち、登録手続き期間内)、原出願に対する拒絶査定を受領した日から3ヶ月以内、「復審」(拒絶査定不服審判)委員会が原出願拒絶査定を審理する期間内、「復審」委員会によって作成された原出願拒絶査定維持の「復審」審決を受領した日から3ヶ月以内、原出願の「復審」審決に対する裁判所の審理期間内。

上記によれば、審査官は、審査意見通知書の応答過程で出願人が自発的に行う補正については考慮しないため、出願人は分割出願により新たな補正機会を得ることができる。また、専利「復審」委員会が専利出願の拒絶査定を維持する決定を下した場合、出願人は分割出願を提出することによって行政訴訟を回避し、専利出願を継続or存続することができる。

中国では、既に提出した分割出願(一次分割出願。いわゆる「子出願」)に対して、当該一次分割出願をさらに分割出願する(二次分割出願。いわゆる「孫出願」)必要がある場合、二次分割出願の提出時期は原出願(最も早い「親出願」を指す)に基づいて判断する。但し、一次分割出願に単一性の欠如が存在するため、出願人が審査官の審査意見に基づいて二次分割出願を提出する場合は除外する。

中国の分割出願に係る特殊な規定について、出願人が詳細に把握、理解できれば、専利の戦略計画と保護の最適化に役立つだろう。

 

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