ニューズレター
「事業単位が女子労働者に夜間勤務をさせる場合に必要な安全衛生設備の基準」一部条文改正及び「労動基準法施行規則」改正予告
労働部は、2015年3月31日に労働条2字第1040130451号通達で「事業単位僱用女性労工夜間工作場所必要之安全衛生設施標準」(「事業単位が女子労働者に夜間勤務をさせる場合に必要な安全衛生設備の基準」)一部条文の改正を公布し、並びに、これとは別に、2015年4月7日に「労動基準法施行細則」(「労働基準法施行規則」)一部条文の改正を予告した。主な重点は以下のとおりである。
壹、「事業単位僱用女性労工夜間工作場所必要之安全衛生設施標準」
一、たとえば、記者、保険販売員、運転手又は不動産仲介スタッフなど、女性労働者が夜間に雇用主の仕事場以外で職務に従事する形態が日増しに増加していることに鑑み、当該これらの夜間に外出して働く女性労働者の保護面の強化について、今回の法改正では、雇用主は以下の安全・衛生管理責任を果たさなければならない、と規定した。
1. 事前に危険性の特定を行う、
2. 仕事環境の危険要素を知らせ、並びに防護措置を講じる、
3. 安全・衛生に係る教育及び訓練を行う、
4. 必要時には、たとえばホイッスルや痴漢撃退用スプレーなどの防護用品を個人に提供しなければならない。
二、もし雇用主が規定に従って処理しなかった場合、「労動基準法」(以下、「労基法」)第79条第1項第1号により、2万新台湾元以上30万新台湾元以下の罰金に処す。
貳、「労動基準法施行細則」
一、2015年2月4日の労基法第28条の改正に合わせ、「未払賃金立替基金」(「積欠工資墊償基金」)を利用して未払賃金を立て替える場合、同一事業単位の労働者が受け取ることのできる立替額の合計は6ヶ月分までとする。
二、定年退職金及び解雇手当の立替額の合計は、平均賃金6ヶ月分を限度とする。
三、労基法第56条の改正に合わせ、雇用主は毎月、労働者定年退職準備金を積み立てなければならず、且つ、毎年、年度終了前に、労働者定年退職準備金の金額が次年度に退職条件を充たす労働者に給付する退職金総額に十分であるか否か確認並びに計算しなければならない。当該金額は、以下の労基法に規定される退職金給付基準計算方式により計算しなければならない。
1. 労働者数:
当年度年度末に在職している、労基法の退職金規定が適用される、及び「労工退休金條例」(「労働者定年退職金規則」)が適用される労働者で、次年度、「労基法」に規定される定年退職条件を満たすと見込まれる者。
2. 勤務年数:
雇用された日から定年退職予定年度の年末まで。
3. 平均賃金:
当年度年末の1ヶ月の平均賃金。