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「銀行発行金融債券辦法」改正


Benjamin K. J. Li/Hsiao-En Teng

金融監督管理委員会(以下、「金管会」)は2015217日に金管銀国字第10320005710号通達で「銀行発行金融債券辦法」(「銀行による金融債券発行に関する規則」。以下、「本規則」)を改正、公布した。今回の改正の目的は、金融機関を誘致して投資を国外から国内に回帰させ、金融輸入代替政策を発展させることにあり、その主な改正内容は以下のとおりである。
 
一、金融債券は「中・長期の資金を調達するためのものである」及び「元本償還開始期限は2年未満であってはならない」とする規定を削除
 
銀行がより柔軟に債券を設計及び発行することで、特定投資家のニーズを充たし且つ市場の商機を掌握できるよう、201524日に改正、公布された「銀行法」第11条及び第72条の1では、金融債券は「中・長期の信用を与えるためのものである」及び「元本償還開始期限は2年未満であってはならない」とする規定が削除された。本規則第2条第1項もこれに合わせて改正され、関連規定が削除された。
 
二、特定投資家及び一般投資家の定義を追加
 
本規則第2条第2項に特定投資家及び一般投資家に関する定義を追加し、「境外結構型商品管理規則」(「海外仕組債に関する管理規則」)の規定を適用する。
 
三、信用格付規定の改正
 
改正前の本規則第6条第2項には、銀行が発行する金融債券はすべて、正当な理由を有し且つ主務官庁が許可した場合を除き、主務官庁が認可した信用格付機関による格付を受けなければならない等と規定されていた。改正後の本規則第6条第2項には、銀行が劣後金融債券を発行し、その販売対象が特定投資家ではない自然人であるとき、該債券は依然として主務官庁が認可した信用格付機関による格付を受けなければならず、その他の情況においては、銀行は必要に応じて発行体信用格付又は債券信用格付のいずれかを採用することができる、と規定されている。このほか、改正後の本規則第6条第3項第1号には、発行体信用格付を採用する場合、銀行は債券自体のリスクについて投資者に注意を喚起しなければならない、と規定されている。
 
四、銀行の金融債券発行期間に係る制限を緩和
 
改正前の本規則第10条には、銀行による金融債券の発行は原則として許可後1年以内に行わなければならず、期限を過ぎても発行を完了することができなかった場合、その効力を失うが、「発行人募集與発行有價証券處理準則」(「発行人による有価証券の募集と発行に関する処理準則」)又は「発行人募集與発行海外有價証券處理準則」(「発行人による海外有価証券の募集と発行に関する処理準則」)により申請し許可を受けた又は申告し発効した金融債券は、その規定により処理され、「1年以内の発行」という制限を受けない、と規定されていた。本規則改正後、本条の制限が緩和され、販売対象が特定投資家に限定される金融債券につき、銀行が主務官庁の許可を受けて一定期間内に限度額内において循環発行することができるものは、「1年以内の発行」という制限を受けない旨追加規定された。
 

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