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持株比率100%ではない子会社との合併で取得するみなし配当も非課税売上高への計上が免除


Derrick Yang/Tony T. L. Chen

親会社が合併により取得する、消滅会社である子会社(以下「消滅子会社」)の資産の価値が、その消滅子会社への出資額を超過する場合、配当収入とみなさなければならない。また、投資業務を兼業している営業者が受けた配当収入は、年度末に当該年度の最終期の非課税売上高にまとめて計上し、当該年度の控除不可の比率及び調整税額を計算しなければならない。
財政部はかつて2008619日の台財税字第 09704526820 号通達で、会社が、その持株比率100%の子会社との合併により取得するみなし配当の性質は、通常の実際に支給される現金配当又は株式配当とは異なるため、当該年度の最終期の非課税売上高に合算して当該年度の控除不可の比率及び調整税額を計算するのを免除することができる。
財政部は2015121日の台財税字第 10304608280 号通達で、さらに規制を緩和し、たとえ持株比率が100%ではない子会社との合併であっても、存続会社である親会社が取得するみなし配当について営業税非課税売上高申告及び調整税額への合算を免除することで、均衡を図る。同日、上記台財税字第 09704526820 号解釈通達は廃止された。
 
 
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