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国外の専利権/商標権の売却には営業税が課される


Josephine Peng/Leo Tsai

営業税法第1条及び第4条には、それぞれ、「中華民国国内での労務の販売には営業税が課される」、「販売した労務が中華民国国内で提供又は使用された場合、中華民国国内での労務販売とする」と規定されている。しかし、「中華民国国内で提供又は使用された場合」が「販売した労務の提供者/使用者の所在地が中華民国国内である場合」を指すのか、又は「販売した労務の提供地/使用地が中華民国国内である場合」を指すのかについては、明確な規範がない。
財政部は、今般、解釈通達を作成し、国内の営業者が国外で登録された専利権(特許権、実用新案権、意匠権を含む)/商標権を国内の別の営業者に販売する行為が労務に属すると認め、且つ、売り手及び買い手の所在地が我が国であることを理由に、「当該労務は我が国の国内で提供又は使用されており、我が国の国内での労務の販売に係る規定に該当するため、営業税を課さなければならず、また、当該労務は輸出関連の労務に属さないため、ゼロ税率は適用されない」と認めた。
財政部の解釈通達は、売り手及び買い手の所在地をもって、労務販売行為が我が国の国内で提供及び使用されたか否かを認定する基準としており、課税客体の本質を見落としている。この基準によるのであれば、外国の営業者が我が国で登録された専利権/商標権を別の外国の営業者に売却する労務販売行為は、我が国の営業税の課税、徴収が免除されるという結論が得られるが、この結論が正しいか否かは、議論が必要だろう。
実際には、国外で登録された専利権/商標権は、我が国の法律の保護を受けない。つまり、外国の専利権/商標権は我が国の国内では使用価値がなく、買い手が外国の専利権/商標権を購入するのは、当該登録された国や地域で使用するという目的に基づいたものであり、たとえ売り手及び買い手が我が国の営業者であっても、当該販売した労務の提供地及び使用地はいずれも我が国の国内ではないので、営業税の課税、徴収範囲には属さないはずであり、当然、ゼロ税率適用の可否とは無関係である。
これに準ずるのであれば、徴税、納税側双方に適用上の疑義を生じないよう、財政部は上記解釈通達について補充説明をするのが望ましい。
 
 
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