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「保険業従事衍生性金融商品交易管理辦法」一部条文改正


Trisha Chang/Emily Hsu

金管会は20141224日に金管保財字第10302509851号通達をもって「保険業従事衍生性金融商品交易管理辦法」(「保険会社が金融派生商品取引に従事する際の管理規則」)の改正を公布した。改正の要点は以下のとおりである。
一、保険会社がリスクヘッジの必要に基づいて、已投資部位今後1年以内に満期を迎える元本及び生じた利息之預期再投資、及び已銷售保単於今後1年以内に予期されるキャッシュフロー之投資につき、リスクヘッジ目的の金融派生商品取引に従事することができる旨の規定を増加し、並びに保険会社がこうした取引に従事することを申請する際に満たさなければならない資格条件、提出しなければならない申請書類、及び遵守しなければならない限度額及び内部監査などの規定を増加。
二、保険会社は一定の信用格付け等級を満たす我が国及び外国の金融機関とリスクヘッジ取引に従事しなければならない旨の関連規範内の信用格付け等級に関する規定を改正。
三、保険会社が従事することのできる投資収益増加目的の金融派生商品取引項目として、「実際に保有し且つ可明確対應之現貨部位につき、一定の条件を満たす我が国の金融機関及び外国の金融機関の台湾支店と、店頭市場でOTC・コール・オプション又は金利スワップに係る取引」を増加。
四、保険会社が投資する仕組み債(※固定金利商品と金融派生商品を組み合わせた金融商品)を発行又は保証する機関が満たさなければならない信用格付け規定、及び仕組み債の定義などの規範を改正。
 
 
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