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憲法訴訟:釈字第725号解釈の憲法解釈申請実務への影響



統計によれば、過去7年間、大法官の「定期失効」違憲宣告解釈の使用率は5割を超えており、大法官が最もよく使用される違憲宣告方式であると言える。大法官が法規の違憲を宣告したことにより、当事者は本来、救済を得ることができるはずだが、「期限を設定し、当該期限後にその効力が失われる」という方式が採用されるため、法規がまだその効力を失っていない間、当事者は依然として救済を主張することができるか否か、紛争がある。過去、最高行政裁判所は否定的な見解を採用してきたが、釈字第725号解釈(以下、「本号解釈」)は、こうした見解を覆した。本号解釈について、以下に簡潔に分析する。
一、             「定期失効」違憲宣告の性質及び要件
本号解釈の理由には、まず、法規違憲宣告に「無法状態」又は「法秩序重大な影響」に係る状況を有するとき、大法官は関連する要素を考慮し、法規の定期失効を宣告することができる、と指摘されている。憲法解釈を申請する観点から言えば、「定期失効」解釈は申請人の将来の救済にとって依然として不確定な結果に属するため、「定期失効」解釈が下されることを避けるべく、申請人は申請書に当該個別案が「無法状態」又は「法秩序に重大な影響」に係る状況を有していないことを適度に説明し、大法官が「定期失効」解釈を行うことを回避するよう努めなければならない。
二、             「定期失効」違憲宣告解釈の原因事件の当事者は救済申請が可能
釈字第725号解釈は、最高行政裁判所97年(西暦2008年)度判字第615号判例は違憲であり今後は援用せず、「定期失効」解釈の原因となる事件の当事者は再審又はその他の救済を提起することができ、裁判所は当該法令が当該期間内に依然として有効であることを理由に却下することはできない、と宣告している。
三、             大法官が解釈のなかで救済告知を行う効果
本号解釈は特に、「原因となる事件が実質的な救済を受けることができるよう、当裁判所の解釈で原因となる事件の具体的な救済方法が告知されている場合、その告知に従う。告知されていない場合、新たな法令の公布、発効を待って、当該新たな法令により裁定する」と指摘しており、大法官が行う具体的な救済に係る告知方法につき、陳新民大法官は、本号解釈の、一部補充意見と一部反対意見を含む意見書において、少なくとも以下の事項を含まなければならない、と認めている。
1.         救済の手続き
2.         救済方式
3.         救済期間
4.         具体的な管轄裁判所及び管轄権限(たとえば、釈字第720号のように、裁判所刑事法廷に準抗告を提出する)
5.         実質的な判断依拠(たとえば、釈字第720号解釈に明示されているように、刑事訴訟法第416条により準抗告を提起する)
6.         救済範囲の大きさ(当該個別案のみ又は類似する案件全て)
憲法解釈申請者の観点から見ると、大法官は「定期失効」解釈を作成する率が高く、また本号解釈で大法官が具体的な救済を告知することができるよう門戸が開放されているため、申請人は申請時に憲法解釈申請の目的、即ち「憲法解釈声明」において、上記の陳新民大法官が提案した具体的な告知項目を明示し、大法官の参考、斟酌の便宜を図ることで、大法官から具体的な告知を受ける確率を高めるよう努めるべきである。
最後に、民事訴訟法第500条の規定、行政訴訟法第276条第4項及び第5項の規定、又は刑事補償法第22条の規定のいずれにおいても、「判決が確定して既に5年が経過している場合、再審を提起することができない」ことに関連する規定が置かれているが、実務上しばしば、申請人が解釈及び補充解釈を申請し、前述の再審提起可能期限をカウントする際に計上される当該これらの申請を大法官が受理し解釈を作成するのに要した時間と関連する救済を提起するのに要した時間が5年を超えたため、再審を提起することができない、といった事態が生じている。これについて、湯德宗大法官は本号解釈の補充意見書(「協同意見書」)において、本件は「司法院大法官審理案件法」改正草案第64条第2項の規定を参考にすべきである、と直言するとともに、「申請案が当裁判所に係属した日から本解釈が申請者に送達される日までの期間は、法律に規定する再審に係る最長期間に計上しない」と告知し、当該申請人が本解釈を依拠として引用し、原因となる事件について再審を提起することができるようにしている。
現在、「大法官審理案件法」改正草案第64条規定はまだ可決されておらず、且つ民事訴訟法、行政訴訟法及び刑事補償法などの再審提起期間関連規定は依然として有効であるので、解釈申請によって再審期間にかかることのないよう、申請人は申請時に「申請案が当裁判所に係属した日から本解釈が申請人に送達される日までの期間は、法律に規定する再審に係る最長期間に計上しない」旨告知するよう大法官に請求し、個別案の再審期間に関する問題について大法官に注意を促さなければならない。
本号解釈は、実務上、「定期失効」解釈において申請人が救済を提起する際、法規が依然として有効であることを理由に受理が拒絶されるという誤った見解を一挙に覆し、正式に大法官解釈制度を公法訴訟救済の一環に組み込んだ。また、本号解釈に言及されている具体的な救済告知は、憲法訴訟制度が徐々に形を成しつつあることを明示してもいる。本号解釈の内容及び大法官意見書に関連する議論は、今後、憲法解釈申請時に注意すべき重要事項として参考にする価値がある。
 
 
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