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「食品安全衛生管理法」改正草案の重点



台湾では、最近、食の安全性を揺るがす事件(可塑剤混入事件、毒でんぷん添加事件、安価なオリーブオイルに綿実油を混ぜて銅クロロフィルを添加しエキストラバージンオイルに偽装した事件、再生廃油や廃油ラードを食用油に偽装した事件、飼料用油を食用油に偽装した事件など)が立て続けに起こり、美食王国台湾の名声を大きく傷つけた。食の安全性に対する国民の信頼も大きく揺らぎ、政府関連部門が食品の安全管理機能を高め、国民の健康及び消費者の権益を保障することが強く望まれていた。
立法院は、こうした全国民の期待を受けて、20141118日に「食品安全衛生管理法」改正草案を可決した。今回の改正において特に着目すべき条項について、以下に要約して説明する。
一、上場、店頭公開されている食品業者、及びその他の中央主管機関が公告する類別及び規模に該当する食品業者は、実験室を設置し、自主検査を行わなければならない。(改正法第7条)
二、食品又は食品添加物を製造する工場は、独立して設置しなければならず、同一の工場所在地及び作業場で同時に非食品の製造、加工、調合をしてはならない。(改正法第10条)
三、中央主務機関は公告により、食品業者に対して電子領収書の使用を義務づけ、電子方式で流通経路情報把握システムの資料を申告するよう要求することができ、かつ、関連罰則を定めることができる。(改正法第9条、第47条及び第48条)
四、食品業者が2種類以上からなる複合食品添加物を輸入する場合、原産国の製造業者又は請負業者が作成した製品成分報告書、及び輸出国政府の衛生証明書を添付しなければならない。(改正法第35条)
五、混入又は偽装などの行為に対する罰金額の上限を、5千万台湾元から2億台湾元に引き上げる。(改正法第44条)
六、懲役刑の程度及び罰金の上限を引き上げる。混入又は偽装などの違法行為が重大で、人体の健康を害するおそれのある場合、7年以下の懲役に処し、8000万台湾元以下の罰金を併科することができる。人を死に至らしめた場合は、7年以上の懲役に処し、2億台湾元以下の罰金を併科することがでる。法人の代表人、代理人又は被用者が上記の罪を犯した場合、行為者を処罰する以外に、法人に対し10倍以下の罰金を科す。得た利益が罰金の上限額を超える場合、当該得た利益の範囲内において酌量し罰金を加算することができる。(改正法第49条)
七、本法に違反した場合、犯罪によって得た財物又は財産上の利益は、被害者に返還しなければならない。また、犯罪行為者に属するか否かにかかわらず、これを没収する。(改正法第49条の1
八、主務機関は、違法業者が得た財産その他の利益を没収又は追徴することができる。(改正法第49条の2
九、食品業者が違法行為により消費者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならず、その賠償金額も引き上げる。(改正法第56条)
十、食品安全保護基金の財源と用途を追加した。(改正法第56条の1
 
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