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保険会社設立許可及び管理規則」一部条文改正


Trisha Chang/Yu-Hsuan Chang

金融監督管理委員会は、2014731日に金管保財字第10302506161号通達をもって「保険業設立許可及管理辦法」の一部条文の改正を公布し、即日施行した。
今回の改正は、保険会社の資金をより効率的に運用し、金融監理監督の差異化を着実に実行するため、第24条を修正し、かつ、第24条の1、第24条の2を追加規定するものである。改正の重点は以下のとおりである。
一、保険会社が自己決算(未監査)数値でその資金、株主権益及び各種準備金を計算する場合の条件及び遵守すべき規定を追加。
二、保険会社が自己決算(未監査)数値でその資金、株主権益及び各種準備金を計算することを停止する場合の条件及び遵守すべき規定を追加。
三、保険会社が自己決算(未監査)数値で計算する場合、公認会計士が監査承認した又は主務機関が認定した数値と合わせて調整を行ったため、調整後の数値で計算した各資金運用に制限超過の事情が生じた場合、かかる制限超過は投資要因によるものとみなす旨の規定を追加。また、保険会社が自己決算(未監査)数値による計算の適用を停止し、第24条但書きの規定以外の規範を計算基準として回復した結果、調整後の数値で計算した各資金運用に制限超過の事情が生じた場合、かかる制限超過は投資要因によるものではないとみなす旨の規定を追加。

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