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知的財産権水際保護に関するオンラインサービス開始



台湾では、商標権、専利権及び著作権などの知的財産権の水際保護措置を有効に執行するための関連規範が既に制定されている。特に、税関の知的財産権利侵害物品についての取締りは、輸入貨物に限定することなく、輸出入貨物双方に対して行われている。
 
 
商標法及び著作権法、及び「税関が商標権益保護措置を執行する際の実施規則」(「海関執行商標権益保護措施実施弁法」。以下、「実施規則」という)及び「税関が専利及び著作権保護措置を執行する際の作業要点」(「海関配合執行専利及著作権益保護措施作業要点」。以下、「作業要点」という)によれば、商標権者又は著作権者は特定又は不特定の輸出入貨物が自らの商標権又は著作権を侵害するおそれのあることを発見した場合、関連資料を提出して財政部関務署(※日本の財務省関税局に相当)に告発、税関登録による保護を申立て、水際取締りの参考に供することができる。税関登録による保護期間は1年とし、期間満了前に1年間の延長を申請することができ、商標権又は著作権の有効期間中は、延長回数に制限はない。しかし、定められた期間内に延長を申請しなかった場合、改めて登録申請を提出する必要がある。
 
 
従来、関連作業は書面による申請のみであったが、現在、「電子政府(e-Government)」及び「社会公衆によりよいサービスを提供することを目指す」の目的を達成するため、2014101日から、商標権及び著作権の水際取締りに係る告発、税関登録による保護の申立て及び税関登録による保護期間の延長申請に関するオンラインサービス提供を開始し、書面申請以外に、オンラインでの申請も可能となった。申請後はオンラインで案件の進捗状況を確認することもできる。
 
 
専利権については、専利法及び作業要点により、専利権者(専用実施権者を含む)が特定の輸出入物品がその専利権を侵害していることを発見した場合、裁判所に当該貨物の輸出入禁止を申立てて許可の決定を受けたり、税関に保証金を支払い輸入差止めを申立てたりして、侵害品の輸出入を差し止めることは可能となる。
 
 
知的財産権水際取締りに係る告発、税関登録による保護及び税関登録による保護期間の延長申請のオンライン申請ポータルサイトは、「関港貿單一窗口CPT」専用ウェブサイトhttp://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/の「簡易申辦」(簡易手続き)の「智慧財産」(知的財産)である。
 
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