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智慧局による「二重出願」補充説明



「二重出願、権利の接続」実務について、20141014日に経済部智慧財産局(※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は「発明、実用新案の権利接続制(二重出願)に関する問題の研究・分析」(以下「研究・分析」という)公告を公布し、いくつかの議題について補充説明を行った。そのうち主な議題は、次のとおりである。
 
一、「専利審査基準」には、「権利の接続」制度の分割出願については、原発明が提出した特許分割出願1件についてのみ原特許出願の「二重出願」に係る声明を援用することを認める、と規定されている。
 
この点につき、同研究・分析は、次のように説明を補足している。「実用新案権は『同一の創作に係る発明』公告時にすべて当然消滅するため、1件の発明特許分割出願のみが『権利接続』の優遇措置を受けることができる。その他の『二重出願』声明が援用されない発明特許分割出願は、もし特許を受けることのできない事由がなければ、依然として特許を受けることができ、かつ当該特許権はその特許査定公告日から発効することになる。つまり、当該特許権には実用新案権が接続されていないだけである」。
 
二、「二重出願」のうち、もし発明特許審査時に特許を付与しないその他の事由がなく、実用新案権が適時に年金を納付せずに消滅したものの、依然として、専利法第70条第2項に定める、その実用新案権を回復できる状況に属するという場合、当該実用新案権は法律上「既に当然消滅している」状態であるため、発明出願にたとえ特許を付与しないその他の事由がなくても、法により拒絶査定がなされることとなり、出願者に発明特許又は実用新案登録のいずれか1つを選択するよう通知することはない。
 
しかし、この例のなかで、もし出願人が発明特許査定前に専利法第70条第2項の規定によりその実用新案権を回復している場合、既に「当然消滅」の事情がないため、経済部智慧財産局は専利法第32条第1項の規定により、出願者に発明特許又は実用新案登録のいずれか1つを選択するよう通知する。
 
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