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「専利法施行規則」一部条文改正


Genson Hung/Daniel Hung

「専利法施行規則」(「専利法施行細則」)の一部条文が2014116日に改正公布され、同日施行された。そのうち第13条及び第46条はいずれも第3項を新たに設け、「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第22条第3項及び第122条第3項に定める6ヶ月の「グレースピリオド」の計算方式を明確に規定した。いわゆる「グレースピリオド」とは、出願人が専利(※日本の発明特許、実用新案、意匠が含まれる)出願しようとする内容が、実験のために公開された、刊行物において発表された、政府が主催又は認可する展覧会で展示された、又は出願人の意に反して漏洩した場合でも、当該出願人は依然として上記事実が発生した日から6ヶ月以内に、上記の既に公開された内容につき専利を出願することができることをいう。
 
上記の新たに追加された条文によれば、発明特許及び意匠登録の「グレースピリオド」である6ヶ月の期間は、グレースピリオドを主張することができる事実(たとえば、上記の「刊行物において発表された」、「政府が主催又は認可する展覧会で展示された」などの事実)が発生した日の翌日から出願日までとして計算する。たとえ当該出願に優先権の主張があったとしても、グレースピリオドの期間計算の基準日は、優先日ではなく、出願日である。
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