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中国特許権帰属紛争の審理



各国の特許権制度の多くは属地主義を採用しており、ある国又はある地域の特許主務官庁から付与された特許権につき、その権利の取得及び効力は、通常それぞれの国又は地域の法令により定められるが、甲国(甲地区)で取得した特許権の帰属について紛争が生じた場合、乙国(乙地区)で裁判を提起することができるか、及びその準拠法の認定については疑義がある。
 
台湾の知的財産裁判所は、ある中国特許権の権利帰属紛争において、20131114日付102年(西暦2013年)度民専上字第20号判決で、「原告は被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきであるとする民事訴訟法における管轄原則に基づいて、被告の住居所が台湾にあれば、台湾の裁判所はかかる事件について管轄権を有する。権利帰属の実際の判断は、権利の成立地、即ち中国の特許法を準拠法とする」と判示した。また、知的財産裁判所は、双方の主張する争点について調査を行い、原告の請求、すなわち被告の中国特許を原告に譲渡するよう被告に求めることには理由がないと認め、原告の訴えを却下した。
 
しかし、上記判決は管轄と準拠法の問題の処理にとどまり、かつ、その判決結果は原告に不利なものであった。仮に、台湾の裁判所が他の類似事件において原告勝訴を言い渡し、「被告は中国の特許を原告に譲渡すべきである」と認めた場合、その後、原告がどのようにして、中国の特許主務官庁に対し、台湾での判決を踏まえて処理するよう請求すべきかについては、今後の具体的な事例が待たれる。
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