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お知らせ:台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの3年間延長について



お知らせ:台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの3年間延長について
 
台湾と日本の間で、20125月から実施されてきた台日特許審査ハイウェイ(以下「PPH」)試行プログラムは、本年4月末をもって試行期間満了となりましたが、台湾特許庁が本年3月末までに受理した申請件数が817件に達するなど、当該PPH試行プログラムの良好な結果を受け、台日双方は、当該PPH試行プログラムを本年51日から更に3年間延長することに同意しました。これにともない、両国出願人の申請手続きの簡素化、及び特許出願審査の一層の加速を図るため、同プログラムの申請要件がさらに緩和され、新たに、増強型試行プログラムとして「PPH MOTTAINAI」が実施されます。
 
同「PPH MOTTAINAI」は、先の出願国の審査結果が出てから、その結果を後の出願国の特許庁の審査の参考にすることができるという一般のPPHの適用範囲を拡大し、台日いずれかの特許庁の審査結果が出た時点で、出願人はそれに基づいて、もう一方の特許庁にPPHを申請することができるようになりました。例えば、台湾で先に発明特許を出願し、その後、同一の発明で日本に出願した場合、日本特許庁が先に審査結果を出せば、出願人はそれに基づいて台湾特許庁にPPHを申請することができます。
 
PPH MOTTAINAI」の申請要件は、以下のとおりです。
 
1. PPHを申請する台湾出願及び対応日本出願が同じ国際上の最先の出願の出願日(earliest date)を有する。
 
例:(1)日本出願を優先権主張の基礎とする台湾出願
 
(2)日本を指定国とするPCT出願を優先権主張の基礎とする台湾出願
 
(3)日本出願の優先権主張の基礎である台湾出願
 
(4)日本出願と同じ優先権を主張する台湾出願
 
2. 対応日本出願が日本特許庁によって特許可能と判断された請求項を少なくとも1項含む。
 
3. 台湾出願の全ての請求項が、日本特許庁によって特許可能と判断された請求項と充分に対応する(対応していないものは、「PPH MOTTAINAI」を申請するとともに、クレームを補正することができます。)
 
以上の要件を全て満たすものであれば、「PPH MOTTAINAI」を申請することができます。また、「PPH MOTTAINAI」の申請は、台湾特許庁から初審査の「審査開始通知書」を受領し、かつ、審査意見通知書を受領していないものに限り可能です。
 
ご質問、お気づきの点、ご要望などがございましたら、お気軽に当所弁理士林宗宏(chlin@leeandli.com)又は弁理士陳俞錆(cherrychen@leeandli.com)までお問い合わせください。
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