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意匠図面に意匠模様と明記していない商標の意匠権範囲における効果



意匠登録は、斬新で特色を有する物の形状、模様、構図など、外観の可視的特徴についての排他的保護に係る権利である。「専利法」(※特許法、実用新案法、意匠法を含む)には、意匠権の範囲は図面を主とする旨規定されているが、図面に、一般人が至る所で目にするLOGOなどが出現するのであれば、当然、それも意匠特徴の一部分に属すと認定しなければならないのだろうか? 台湾では2013年から新たな意匠法が施行され、実務上、意匠図面の商標、記号を処理する方式についても大きな改正がなされた。
 
過去においては、意匠の図面説明に開示されている物に、その形状、装飾的な模様、色彩などが含まれているだけでなく、物品表面の文字、商標、記号(たとえば、メーカーのLOGO、製品機能面の指示的文言「ON/OFF」など)も含まれている場合、意匠登録出願人が出願書類において、これらのLOGO、記号又は商標などが意匠特徴(模様)の一部分に属すことを明記していなければ、通常、意匠の特徴とみなされず、また、意匠権の範囲を解釈する基礎を構成しなかった。一方、出願人が、商標、記号、指示的文言などが確かに意匠特徴構成の一部分に属すことを明記している場合は、これらの記号、文字は「視覚効果を有する模様」とみなされるが、一般人が当該文字、記号に暗に含まれていると認識する意味は、意匠特徴の一部分とはみなされない。
 
以上に述べた2013年以前の実務は、2005年に智慧財産局(※日本の特許庁に相当)が公告した「意匠登録審査基準」(「新式様専利審査基準」)の以下の規定が反映されたものである。
 
「図面に開示された物品表面の文字、商標、記号などは、創作の説明に明記されているもの、又は以下に掲げるいずれかの事情に属すものを除いて、通常、模様の一部分に属するとは認められない。
 
(1)     文字、商標、記号自体が視覚効果を呈している場合
 
(2)     文字、商標、記号自体は視覚効果を呈していないものの、意匠構成又はレイアウトされた後に、全体が視覚効果を呈する場合」
 
2013年以前、裁判所は意匠図面に明示された商標、文字注記などについても、前述と同じ意匠権範囲の解釈基準を採用している。
 
しかしながら、最近、智慧財産局は、意匠図面に現われる商標又は特殊な意味を有する記号について取り扱う際、いずれにおいても、まず意匠登録出願者に通知し、「図面に開示されている商標又は特殊な記号のような文字、図案などが、商標などであり、意匠登録の対象に属さない場合、『意匠の説明』に明記しなければならない」旨を通知している。明記がされなければ、それを模様類の意匠特徴であるとみなして審査を行い、通常、当該文字、商標、記号自体が見る者に連想させる意味については考慮されない。こうした変化を受けて、2013年意匠審査基準にも、「図面に開示された物品表面の文字、商標、記号などにつき、意匠登録出願に係る意匠が保護を主張する模様の一部分に属さない場合(たとえば、バーコード、成分表示、携帯電話又は時計上の数字符号など)は、当該物品表面の文字、商標、記号などが、当該意匠を主張しない部分に属することを『意匠の説明に明記しなければならない』」と明示された。
 
以上のとおり、現行の規定によれば、出願用の図面に商標、LOGOなどが含まれ、それが意匠の対象に属さないことを明記していない場合、意匠特徴にこれらの商標、LOGOの「視覚効果を有する模様」が含まれ、通常、当該文字、商標、記号自体が見る者に連想させる意味と無関係となる。言い換えると、意匠権の範囲を解釈するに当たって、これらの商標、LOGOは、原則として、意匠権の範囲の制限条件の一つとなる。
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