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お知らせ:2014年1月22日に再改正された台湾特許法について
お知らせ:2014年1月22日に再改正された台湾特許法について
台湾特許法は2013年1月1日に全面改正施行され(当所お知らせ参照)、2013年6月13日に一部改正施行された後(当所お知らせ参照)、2014日1月22日にさらに改正され、総統により公布されました。今回の改正は、主に特許権侵害に対する水際取締りを強化するために、現行台湾特許法に第97条の1から第97条の4を追加したものです。立法院の決議により、公布日から2ヶ月以内に関連規則を制定し、改正法を実施しなければなりませんので、施行日は2014年3月頃になる見込みです。
当所にて、改正条文が追加された台湾特許法全文の和訳を作成いたしましたので、お送りいたします。ご参考いただければ幸いに存じます。また、今回の台湾特許法改正の主な改正内容を簡単にまとめましたので、詳しくは、改正法の第97条の1から第97条の4の条文をご参照ください。
一、差押えの手続き
特許権者は、税関に対して書面で侵害の事実を説明し、保証金又は担保を供託しなければならない。税関は、差押えの実施を認める場合、申立人及び差押えを受ける者に通知しなければならない。また、税関は、差押物品の機密資料を保護したうえで、申立人又は差押えを受ける者の申立てにより、その差押物品の検査に同意することができる。
二、差押えの停止
次のいずれかに該当する場合、税関は差押えを停止しなければならない。
1. 申立人が、12日以内に裁判所に提訴しなかった場合
2. 申立人が提起した訴訟につき、裁判所の判決により却下が確定した場合
3. 差押物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合
4. 申立人が差押えの停止を申し立てた場合
5. 差押えを受ける者が逆担保を供託した場合
申立人の責任に帰することができる場合、申立人は差押物品のコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用を負担しなければならない。
三、損害賠償
差押物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合、申立人は、差押えを受ける者が差押えにより受けた損害を賠償しなければならない。また、当事者が和解した、又は他方が同意した場合、税関に対して担保金又は逆担保金の返還を請求することができる。
今回追加された水際取締り関連条文の実施は、税関の具体的な執行手続きに係わるため、台湾政府の経済部と財政部が共同でこれを定めることとなります。台湾特許庁はすでに「税関による特許権侵害物の差押に関する実施規則」の制定に着手しており、改正法の公布日(2014年1月22日)から2月以内に発布する予定です。当所は、引続き関連事項の進捗状況も随時ご報告する予定です。
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