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お知らせ:改正台湾特許法の一部改正案について



台湾では、201311日より改正特許法(発明特許・実用新案・意匠をカバー。以下「現行法」)が施行されましたが、その改正内容については、施行前より、業界から多数の意見が提出されておりました。それを受け、一部改正案(以下「改正案」)が立法院(国会に相当)に提出され、審議を経て、2013531日に可決されました。なお、同改正案では、公布日より施行されること(第159条)が定められていますが、現時点では、総統により公布される日は、まだ決定されておらず、おそらく20136月下旬になる見込みです。
 
 当該改正案の内容は、主に以下の4点となります。
 
一、 特許出願と実用新案登録出願の併願制度に係る改正(第32条)
 
  現行法では、特許出願と実用新案登録出願の併願制度が導入されましたが、出願人が二重出願をし、特許を選択した場合、先に取得した実用新案権は最初から存在しなかったものとみなされ、同実用新案権に基づいた権利の行使が不安定になる恐れがあるため、新たに導入された併願制度ですが、あまり利用されていないというのが現状です。
 
  今回の改正案によれば、その実用新案権は、特許権の公告日をもって消滅することになります。即ち、実用新案権の消滅と特許権の取得とが同時に行われ、権利者にとっての不利益は解消されますので、将来、併願制度の利用が多くなることが期待されます。
 
二、 公開された特許出願に係る補償金と実用新案登録権に対する損害賠償の選択(第41条)
 
  現行法において、出願人は公開された特許出願の実施に対する補償金を請求することができる旨の規定が設けられていますが、二重出願がなされた場合、上記併願制度の改正に伴い、当該補償金と実用新案登録権に対する損害賠償の主張が同時にできるようになれば、権利の二重主張となるため、今回の改正案には、それらのいずれか一方を選択しなければならないとの規定が加えられました。
 
三、 損害賠償額の計算方法の一部改正及び懲罰的損害賠償規定の復活(第97条)
 
  改正案では、損害賠償額の計算方法を定める特許法第97条第1項第3号が「損害額は、特許の実施許諾により収受する合理的な実施料に基づいて計算する」と改正され、特許権者にとって、損害額の計算がより柔軟にできるようになりました。
 
  また、201311日以前の旧法における「侵害行為が故意に属する場合、3倍までの懲罰的損害賠償額を算定することができる」との規定につき、現行法では一旦廃止されましたが、侵害行為に対して懲罰的損害賠償を科すことができなければ、権利者の権益の保護及び侵害行為の防止を図ることができないおそれがあるとの意見を踏まえ、今回の改正案では、当該規定の復活が盛り込まれました。
 
四、 実用新案技術報告の提示(第116条)
 
  実用新案登録出願に対しては、実体審査が行われず、方式審査のみにより実用新案権が取得できますので、実用新案権に基づいた警告状が濫発されることのないよう、今回の改正案には、実用新案権者が「警告」を行う際には、客観的な判断資料として、実用新案技術報告を提示しなければならないとの規定が明記されました。
 
  一方、改正案の立法理由には、実用新案技術報告の提示が「訴訟」提起の前提条件とはならないことが明記されていますので、当該改正条文に基づき、実用新案権者は、実用新案技術報告の取得前でも、訴訟を提起することができます。
 
 ご参考のため、当所にて、当該改正案の条文と現行条文の対照表(日本語訳)を作成いたしました。今回の改正案につきまして、新たな進展がございましたら、随時ご報告いたします。
 
 ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に歐(tlo@leeandli.com)までお問い合わせください。
 
 
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