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請求項の最も広範な合理的解釈、 有効性推定、請求項差異の原則


Jason Chuang

 請求項は文言の記載によってその発明の権利範囲を特定するが、文言用語の多義性により、同じ用語なのに人によって解釈が全く異なることはよく見受けられる。異なる解釈は権利範囲に影響を与えるだけでなく、侵害の有無と特許の有効性の判断にも関連している。したがって、特許侵害訴訟において、特許請求の範囲の解釈は往々にして当事者の攻撃防御の最大の争点となっている。

 

特許請求の範囲の解釈について、現行の専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第58条第4項では、「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書及び図面を参酌することができる」という基本原則が明文化されている。しかし、特許出願の審査過程と特許侵害訴訟では、特許請求の範囲の解釈に対して異なる基準が採用されている。現行の特許審査基準によると、請求項の解釈は「最も広範な合理的解釈(broadest reasonable interpretation)」、つまり、「請求項を解釈するとき、原則的に請求項における用語に対して最も広範、合理的で、かつ明細書と一致する解釈を与えるべきである」との原則を採用すべきである。専利侵害鑑定要点によれば、請求項の解釈は「特許権の有効性推定(presumption of validity)」、つまり、「特許権訴訟において、請求項にいくつかの異なる解釈があるとき、最も広い合理的な範囲をもって解釈が行われるわけでは決してなく、完備の出願包袋に基づいて、特許権が有効の方向で解釈すべきである。即ち、できる限り、当該特許権を無効にすることのない解釈を選択する」との原則を採用する。特許無効審判手続(その後の行政訴訟を含む)はどのような解釈方法を採用すべきか、これに対して最高行政裁判所は、2019107日に下した民国108年(2019年)度判字486号行政判決において見解を示した。

 

当該事件は無効審判に係る行政訴訟であり、最高行政裁判所は、特許権の有効性推定原則を採用しておらず、最も広範な合理的解釈の原則に基づいて特許権者に敗訴の判決を下した。本件の係争特許は電子決済システムに関するものである。特許権者は、請求項1に記載された「前記取引口座情報に基づき前記顧客側の取引プログラムを実行する」という特徴は、「取引口座情報があって初めて顧客側の取引プログラムを実行することができる」と解釈されるべきであると主張した。無効審判の証拠にはこの特徴が開示されていないため、特許権者は、その証拠は請求項1に係る発明が新規性を有さないことを証明することに足りないと主張した。

 

しかし、最高行政裁判所は以下のように判示した。「明細書の実施例及び図面を参酌してなされた特許請求の範囲の解釈は、最も広範な合理的解釈を基準としなければならない。明細書に特許請求の範囲の内容は実施例及び図面に限られるべきであることが既に明確に示されている場合を除き、実施例及び図面の記載によってその範囲を制限し、ひいては当事者自身に有利な解釈をして特許請求の範囲が公告を通じて客観的に表された特許権の範囲を変更してはならない」。係争特許の明細書、ひいてはすべての請求項の中に、取引口座情報が欠如している状況において、顧客側の取引プログラムが起動できるか否かについても記載されていないことから、最高行政裁判所は「前記取引口座情報に基づき前記顧客側取引プログラムを実行する」という特徴に対して異なる解釈の余地がないと認定した。

 

特許権者はまた、「請求項差異の原則(doctrine of claim differentiation)」に基づき、請求項1に記載の「前記取引口座情報に基づき前記顧客側取引プログラムを実行する」と請求項2の「前記販売側取引プログラムを実行する」は異なる特徴であると主張。特許権者の考えに基づくと、特徴「前記取引口座情報に基づき…取引プログラムを実行する」と特徴「…取引プログラムを実行する」の間に「前記取引口座情報に基づき実行」の記載の有無の違いがあるため、当然異なる方法で解釈すべきである。しかし、最高行政裁判所はこの主張を採用せず、「請求項2は直接請求項1に従属する従属項で、請求項1の技術的特徴を備え、…。請求項1における『前記取引口座情報に基づき前記顧客側の取引プログラムを実行する』という技術的特徴は、従属請求項2の記載があるからといって『取引口座情報があって初めて顧客側の取引プログラムを実行することができる』と解釈する余地があるとは言えない。」と認定した。

 

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