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2020年版『医薬関連発明の審査基準』の改訂


Ko-Dee Gan

智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は『医薬関連発明の審査基準』を改訂し、202011から適用された。「化合物の誘導体」に関する審査基準の変更について、以下に説明する。

 

医薬用途を特定する化合物に関する特許出願では、出願時に、当該化合物自体に加えて、その化合物の医薬的に許容される塩、エステル、立体異性体、溶媒和物、水和物及びプロドラッグなどの誘導体も通常請求される。

 

2013年版の『医薬関連発明の審査基準』では、化合物の審査に当たる判断基準についてのみ述べられており、化合物の誘導体についてはまったく言及されていなかったので、智慧局は化合物の誘導体の審査に対し多くの場合、慎重かつ保守的な立場を取っている。通常、審査過程において、医薬的に許容される塩を除き、化合物の誘導体に対して、多くの場合は明細書により裏付けられていないとして、出願人に特許請求の範囲から誘導体の内容を削除するよう求めている。一方、現行2020年版の『医薬関連発明の審査基準』では、「医薬的に許容される塩、エステル、立体異性体、水和物などの化合物の誘導体の構造について、明細書にその化合物に誘導体の構造が含まれると明確に記載されており、かつ、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、明細書におけるその化合物の開示に基づき、過度の実験を行うことなく、その化合物の誘導体の構造が得られることを理解することができる場合、化合物の請求項にそれを併せて請求することができる」旨の記載を新設した。したがって、当該審査基準の改訂後、化合物の誘導体に対する智慧局の審査方針が大きく変わることが予想される。

 


 

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