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MRT法の一部条文改正草案及び鉄道法第19条の1の改正草案



司法院釈字第732号の解釈に対応し、MRTシステム、鉄道に使用する製品の検査・検証制度を確立するために、台湾の軌道産業の発展を推進し、またMRT建設禁止制限を適切に解除する必要があります。行政院で20197月に「MRT法」の一部条文改正草案及び「鉄道法」第19条の1の改正草案がそれぞれ通過した後、立法院での審議に送られました。

 

2つの改正草案の要点は以下のとおりです。

 

1.         MRT法」の一部条文改正草案

(1)       MRT開発区」を画定し、かつ開発の必要な土地がMRT交通事業において必要である場合に初めて主務機関が法に基づき収用できる。(7条の条文改正案)

 

司法院釈字第732号解釈は、現行のMRT法第7条が主務機関に土地開発の目的のために、法に基づき交通事業に必要な土地に隣接する土地の収用も許可することは、憲法における人民の財産権及び居住の自由を保障するという趣旨に違反するという見解を示しています。この解釈を遵守するために、主務機関は区域計画法等の関連法規に基づいて「MRT開発区」として開発する土地の範囲を画定し、その範囲に「隣接する土地」を含みません。また、MRT開発区は開発の必要な土地がMRT交通事業が必要とする場合に初めて主務機関が法に従い収用できると明記されました。このほか、MRT開発区の不動産が第三者に移転できることも明記されました。

 

(2)       MRTシステムに使用する製品の検査・検証制度の確立(第24条の3の条文改正案)

 

中央所轄官庁が指定するMRTシステムに使用する製品には、材料、部品、ハード面の設備、ソフトウェア、システム及びその他MRTシステムを構成する部分などを含みます。中央所轄官庁が認可する検査・検証機構に対して検査又は検証を申請し、合格した後でなければ使用することができません。また、指定製品の種類、項目及びその検査手続又は検証基準等の公告については、中央所轄官庁に授権されています。このほか、台湾と締結する2国間(地域を含む)又は多国間(地域を含む)の相互承認協定又は協議の合意、及び国際公約規範を満たす検査報告及び検証証明に基づき、主務機関が承認することもできます。

 

(3)       MRTシステム運営の柔軟性を拡大(25条の条文改正案)

 

中央及び地方の主務機関は運営機構を設立又は選択するほか、運営の需要に応じて、すでに存在する公共交通事業者、例えば台湾鉄道、台湾高速鉄道株式会社等に運営を委託することができます。

 

(4)       MRT周辺の建設禁止範囲内の公共工事制限の解除(第45条の1の条文改正)

 

MRT周辺の建設禁止範囲内において行う交通信号機、道路、堤防強化等の公共工事は、主務機関の許可及び必要な措置を講じれば、建設禁止規定の制限を受けません。

 

2.         「鉄道法」第19条の1の改正案

 

鉄道に使用する製品の検査・検証制度の確立(19条の1の条文改正案)

 

中央所轄官庁が指定する鉄道に使用する製品には、材料、部品、ハード面の設備、ソフトウェア、システム及びその他鉄道を構成する部分などを含みます。中央所轄官庁が認可する検査・検証機構に検査又は検証を申請し、合格した後でなければ使用することができません。また、指定製品の種類、項目及びその検査手続又は検証基準等の公告については、中央所轄官庁に授権されています。このほか、台湾と締結する2国間(地域を含む)又は多国間(地域を含む)の相互承認協定又は協議の合意、及び国際公約規範を満たす検査報告及び検証証明に基づき、主務機関が承認することもできます。

 

今後、改正草案が立法院で最終可決された後、主務機関は有償による資金協力、購入価格の協議又は段階的収用等の方法によりMRT開発区の土地を取得することができ、また憲法による人民の財産権及び居住の自由を保障するために、MRT開発区のうちMRT交通事業の必要とする土地のみを主務機関が収用できるようになります。

 

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