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資金調達手段の多様化



2018年に近年で最大規模となる会社法改正が行われました。この目的は、会社法の管理規定を全面的に緩和し、企業融資の促進や新興企業により良い環境をつくることです。特にポイントとなるのは、非公開発行会社にも株式の性質を有する転換社債及び引受権付社債の私募が許可されたことです。これにより、新興企業及び中小企業の資金調達手段が増えることとなりました。

 

改正前の会社法第246条及び第248条の規定では、公開発行会社は法に基づき普通社債、転換社債及び引受権付社債を私募又は募集発行することができましたが、経済部の過去の見解によれば、非公開発行会社は普通社債のみ私募することができ、転換社債及び引受権付社債を私募することができなかったため、中小企業の資金調達が制限され困難を生じていました。

 

実務運用上、転換社債及び引受権付社債は株式の性質を有するため、債権者が会社の運営状況に応じて転換権又は引受権を行使するか決定することができます。投資家がこの発行会社の見通しを好感して、債権を会社株式に転換することを選択すれば、発行会社の負債比率を下げるだけでなく、更に中小企業の今後の成長にもつながります。新興企業に関して言えば、金融機関からの融資が容易でないため、社債私募の規制緩和が必要です。かつ転換社債又は引受権付き社債の発行が許された場合、定期的に債権者に利息を支払う必要がないほか、もし債権者がその転換権又は引受権を行使すれば資金を償還する必要さえなくなるため、新興企業は創業の段階でさらに資金調達しやすくなります。2015年の前回の会社法改正で閉鎖性株式会社に関する章が新設された後、閉鎖性株式会社は株主総会の決議を経ることで転換社債又は引受権付社債を私募できるようになりました。

 

今回の会社法の改正では、更に全ての非公開発行会社も同様に転換社債又は引受権付社債の私募が許可され、同時に非公開発行会社の私募による社債総額の制限も撤廃され、資金調達の柔軟性がより高くなりました。

 

具体的に言うと、会社法改正後の第246条、第248条第2項、第3項、及び第248条の1の規定により、非公開発行会社が普通社債、転換社債又は引受権付社債を私募したい場合、董事会の特別決議、更に株主総会の普通決議を経る必要があり、また私募の人数は原則として35名を超えることはできません。

 

ここで、公開発行会社が私募において遵守すべき証券取引法第43条の6と有価証券の私募において注意すべき事項等の規定を比較してみます。公開発行会社が私募において遵守すべき証券取引法第43条の6では、私募の対象資格に厳しい制限が設けられており、また「公開発行会社による有価証券の私募における注意事項」第3項も一定の状況下において、戦略的投資家を引き入れるためにしか私募を用いることができないと規定しています。会社法も経済部も非公開発行会社の普通社債、転換社債又は引受権付社債の私募について何ら詳細な規範を規定していません。そのため、実務において非公開発行会社が一般社債又は転換社債及び引受権付社債を私募したい場合、遵守できる規則がそう多くないことに直面します。このことが会社法が改正された後も非公開発行会社が資金調達手段を選択する上で社債の私募を躊躇する原因の一つとなりえます。

 

法令の柔軟性と緩和は企業にとって不可欠であり、立法者及び所轄官庁の本来の意向が、非公開発行会社が公開発行会社の関連規定における制限を受けることなく社債を私募でき、柔軟的且つ便利な資金調達を促進することなのであれば、非公開発行会社の懸念及びコンプライアンスコストを減少させるために、解釈令を通じてこの立場を明確に説明し、新興企業及び中小企業の成長力を高めるためにさらに優しい資金調達環境を創出することが可能です。

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