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取締役会の組成に関する全面的な緩和について



コーポレートガバナンス機制を充実させ、実際の需要に対応するため、2018年の会社法改正により、取締役会の組成は更に柔軟化されました。

詳しくは以下のとおりです。

 

一、             非公開発行会社における取締役の最低人数の引き下げ

改正前の会社法第192条第1項の規定によると、全ての股份有限公司の取締役会は、少なくとも3名の取締役により組成しなければなりません。一方で、わが国の会社は主に中小企業であり、会社が股份有限公司の形態で設立したい場合、法律で規定された人数を満たすため、やむを得ず名目上の取締役を探し、ひいては実際に会社の運営を担当していない取締役も、会社法第8条第1項の規定により会社責任者としての法的責任を負うことになってしまいます。そこで、改正後の会社法第192条第2項では、非公開発行会社は定款で取締役を1人又は2人のみ設置すると規定することができる旨新たに規定されていました。ただし、公開発行会社の場合は、証券取引法第26条の31項の規定により、少なくとも5人の取締役からなる取締役会を設置しなければならないとされています。

 

二、             100%子会社は取締役会及び監査役を設置しないことが可能

単一法人株主が保有する100%子会社における会社の意思決定は、当該法人株主の意思に基づき行うこととなります。更に、取締役及び監査役は当該法人株主が派遣した者であり、保障すべきその他株主は存在しません。この状況において、少なくとも3名の取締役及び1名の監査役を設置するよう要求することは、明らかに合理的でないといえます。よって、改正会社法第128条の12項及び第3項の規定により、100%子会社では、取締役会及び監査役を設置せず、1名又は2名の取締役のみ設置する旨定款で規定できるようになりました。

 

三、             会社が取締役を2名置く場合はどのように取締役会の規定を準用すべきかについて

改正会社法第128条の12項及び第192条第2項の規定により、一人会社及び非公開発行会社で取締役が1名のみの場合、当該取締役を代表取締役とし、取締役会の職権の行使については、会社法の関連規定を適用しないものとされました。また、取締役を2名置く場合、会社法の取締役会に関する規定が「準用」されることとなります。

 

会社法第206条第1項の規定によると、取締役会の決議は、出席取締役の過半数の同意があった場合に有効な決議となるとされているため、取締役が2名設置された会社に本条を適用する場合、取締役会の招集又は有効な決議を行う際に支障が生じやすいというリスクがあります。例えば、経済部1981724日付経商字第29930号及び2004年経商字第09302202470号書簡の解釈によると、会議の基本形式要件を満たすには取締役が2人以上必要であり、取締役1人では会議を成立することができないとされています。よって、2名の取締役ともに出席した場合にのみ、取締役会が招集できることとなります。また、そのうち1人の取締役がもう1人の取締役を代理して出席する場合、実際には1人の取締役しか現場におらず、有効な決議をすることは難しくなります。また、取締役会において決議を作成するには、2名の取締役がコンセンサスを有する必要があり、2名の意見が分かれる場合、会社は多くの決定を下せなくなる可能性があります。

 

以上のとおり、非公開発行会社又は一人会社の定款において取締役会を設置しないと規定されている場合、取締役の人数の決定においては、上記のリスクをどのように回避して、今回の会社法改正でコーポレートガバナンスに与えられたより多くの柔軟性を生かすべきか考慮する必要があります。

 

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