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専利法改正案のポイントの一つ:分割出願の時期的制限の緩和



 201951日に、分割出願、訂正、無効審判、意匠権存続期間などに関する専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正が公布され、半年後に施行される見込みである。

以下に、今回の改正における分割出願の時期的制限の緩和について説明する。

 

 

現行の専利法では、特許出願と実用新案登録出願につき、出願人は「審査中(まだ査定されていない)」に分割出願(子出願)を提出することができるが、査定書が発行された後、「特許出願」の場合のみ、その「初審査の特許査定書」送達後「30日以内」に異なる子出願を分割することができる。一方、「実用新案登録出願」の場合は登録査定後には分割出願を提出することはできないとされている。また、特許出願が初審査において拒絶査定されて「再審査」を請求した場合、再審査の段階で特許査定がなされたとしても、現行の専利法により出願の分割を行うことができない。

 

これに対し、今回の改正では、特許出願の場合は、「初審査の特許査定書」又は「再審査の特許査定書」送達後「3ヶ月」以内に、実用新案登録出願の場合は、「登録処分書」送達後3ヶ月以内に分割出願を提出することができるよう規制が緩和された。したがって、出願を分割できる時期が緩和され、さらにその適用範囲が実用新案にも拡大されることになる。これは、出願人にとって、作成されて特許主務官庁に提出済みの同じ明細書と図面をどのように生かしてより多くの権利保護を受けられるかについて、時間をかけて考えることができるものである。

 

ご参考までに、現行法と法改正における分割時期について特許出願と実用新案登録出願とに分けて以下にまとめた。

 

 

 

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