ニューズレター
「労働事件法」セミナーの成果報告
「労働事件法」は2018年12月5日に公布され、2020年1月1日に実施される予定です。労働事件法は、主に雇用主と労働者間の争議の処理手続きを規定しており、実施後、労使双方に大きな影響を与えていると考えられます。この重大な制度改革に対応し、当事務所の日系クライアントが事前に人事及び紛争処理措置を検討することができるよう、本所は2019年3月6日午後2時から日系企業向けに日本語で労働事件法セミナーを開催致しました。当事務所の施穎弘シニア弁護士と田代俊明シニアアソシエイト(日本弁護士)がそれぞれ「労働事件法紹介と実務への影響」、「労働法に関する重要トピック」について出席者の方々と情報を共有・討論し、大きな反響とご好評をいただきました。